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育児休暇中の社員と顧問契約の締結

10人程度の会社で、現在育児休暇中の社員がいまして、代わりの人がいないため、自宅に居ながら、業務指導をしてもらいたいですが、その方に、顧問料みたいな謝金(ほぼ給与と同額)を支払いたいですが、それで、本人にとって、
①育児休暇の対象外になるかどうか。
②育児給付金の申請できるかどうか。

会社のとって不可欠な方で、育児休暇を拒否する訳にも行けないし、正当な休暇中に業務指導をしてもらったうえには、きちんと謝礼を払わないと頼めないし。本人にとっても、会社にとっても合理的な方法で処理をしたいです。どうか、教えてください。

投稿日:2017/01/24 15:59 ID:QA-0068902

人事素人さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと、在宅であっても会社が指示して行わせている業務である事は明白といえます。そうであれば、在宅勤務としての労働に該当しますので、顧問料等と称しても支払されているのは賃金に他なりません。

このような状態はそもそも休暇とはいえず育児休暇にはなりえませんし、その為育児給付金も申請不可といえます。こうした脱法的といえる措置はコンプライアンス上当然避けるべきといえます。

投稿日:2017/01/24 23:18 ID:QA-0068913

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務の場合、支給単位期間内で労働日が10日以内、あるいは10日を超えた場合には、労働時間が80時間以内でないと、育児休業給付金は受給できません。

次に、賃金が賃金登録のはじめの半年間は13%、その後は、30%以内であれば全額支給ですが、超えた分については支給停止となります。
(給付金がはじめの半年間は67%、その後50%になりますので、賃金を足して80%が上限となります)

また、顧問料ということになれば、社員扱いではなくなりますので、雇用保険も資格喪失となり、給付金も申請できません。

投稿日:2017/01/26 11:37 ID:QA-0068945

回答が参考になった 0

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