育児休暇中の社員と顧問契約の締結
10人程度の会社で、現在育児休暇中の社員がいまして、代わりの人がいないため、自宅に居ながら、業務指導をしてもらいたいですが、その方に、顧問料みたいな謝金(ほぼ給与と同額)を支払いたいですが、それで、本人にとって、
①育児休暇の対象外になるかどうか。
②育児給付金の申請できるかどうか。
会社のとって不可欠な方で、育児休暇を拒否する訳にも行けないし、正当な休暇中に業務指導をしてもらったうえには、きちんと謝礼を払わないと頼めないし。本人にとっても、会社にとっても合理的な方法で処理をしたいです。どうか、教えてください。
投稿日:2017/01/24 15:59 ID:QA-0068902
- 人事素人さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますと、在宅であっても会社が指示して行わせている業務である事は明白といえます。そうであれば、在宅勤務としての労働に該当しますので、顧問料等と称しても支払されているのは賃金に他なりません。
このような状態はそもそも休暇とはいえず育児休暇にはなりえませんし、その為育児給付金も申請不可といえます。こうした脱法的といえる措置はコンプライアンス上当然避けるべきといえます。
投稿日:2017/01/24 23:18 ID:QA-0068913
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在宅勤務の場合、支給単位期間内で労働日が10日以内、あるいは10日を超えた場合には、労働時間が80時間以内でないと、育児休業給付金は受給できません。
次に、賃金が賃金登録のはじめの半年間は13%、その後は、30%以内であれば全額支給ですが、超えた分については支給停止となります。
(給付金がはじめの半年間は67%、その後50%になりますので、賃金を足して80%が上限となります)
また、顧問料ということになれば、社員扱いではなくなりますので、雇用保険も資格喪失となり、給付金も申請できません。
投稿日:2017/01/26 11:37 ID:QA-0068945
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
育児休暇一時金 来月から(第二子)産休に入る社員... [2005/07/04]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
育児休暇中の年休は繰り越しできるか? 当団体では、消化できなかった年次... [2006/01/31]
-
男性の育児休暇 いつもお世話さまです。さて、当社... [2010/03/03]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
-
育児休業者への有給休暇の付与 当社は毎年4月に、前年度の就業率... [2014/03/07]
-
育児休暇と生理・看護休暇の併用 短時間勤務制度(勤務しない時間は... [2007/12/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。