休日における研修の休憩時間について
休日に新入社員研修を行う場合、休憩時間の考え方をお教えください。
<前提>弊社就業規則では、お昼の休憩時間は1時間(12:00-13:00)となっております。
当該研修は会社休日の土曜日に実施の予定です。時間は7時間30分を予定しています。
少しでも早く研修を終了するために、お昼時間を30分とし、別途一斉休憩10分を2回与えたいと考えています。法的には45分をクリアしていますが、就業規則とは違っています。問題があるか、ご教示ください。
また、残業代は、休憩時間(30+10+10=50分)を差し引いた時間での計算で問題ないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/04/06 00:32 ID:QA-0054078
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の定めを尊重、時間外労働は実労働時間
先ず、「 休憩 」 には、 次の3原則が必要です。 ① 労働時間の途中に付与 ② 一斉付与 ③ 自由利用。 次に、 割増賃金率は、 当該土曜日が、 法定休日なら、 ( 休日労働として ) 3割5分以上、 法定外休日で、 「 週1日以上休日付与 」 という法定の基準を満たしているならば、 割増賃金を支払う義務はありません。 但し、この土曜出勤によって週40時間の法定労働時間を超えることなった場合には、 その超過分に対して時間外労働分2割5分以上の割増賃金の支払い義務が生じます。 依って、 前段ご質問 ⇒ 法定を上回って定めた就業規則は遵守する必要があります。 後段ご質問 ⇒ 前段質問次第で変わってきますが、 実労働時間が算定基準になります。
投稿日:2013/04/06 12:42 ID:QA-0054079
相談者より
早速ご回答いただき、有難うございました。
研修の流れによって、休憩時間をずらすことも考えておりましたので、就業規則とは異なる時間帯での取得も可能ということで、安心しました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/04/08 09:28 ID:QA-0054083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、休日労働につきましては所定労働時間とは異なりますので、当然ながら通常の時間帯での勤務以外となる場合もございます。従いまして、休憩時間につきましても労働時間の部分が異なってくることから、休憩だけ所定労働日と同じ時間帯に与えなければならないといった義務まではないものといえるでしょう。
また、残業代は土曜が法定外休日の場合ですと、週40時間を超えた労働時間部分に関しまして時間外労働割増賃金としての扱い(×1.25)になります。勿論、休憩時間の50分は差し引く事で問題ございません。
投稿日:2013/04/06 22:35 ID:QA-0054080
相談者より
早速に、ご回答いただき、有難うございます。
通常の時間帯とは異なる休憩時間でも問題ないと確認させていただき、安心しました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/04/08 09:30 ID:QA-0054084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
新入社員研修では
新入社員研修であれば、年中長期間行うものではないと拝察いたします。特にこの時期4月5月の、それも数回程度であれば、休憩を分解して定時の昼休みでなくとも問題ないでしょう。またノーワークノーペイで休憩時間分の給与支給は不要です。ただし、休憩時間に研修が食い込まないよう、十分ご留意下さい。休憩前に課題を出し、研修再開後に答えを求めたりするのは休憩そのものを侵害することになります。
投稿日:2013/04/06 23:30 ID:QA-0054082
相談者より
早速ご回答をいただき、有難うございます。
再開後に答えを求める状況が無いように、してまいります。
大変参考になりました。
投稿日:2013/04/08 09:32 ID:QA-0054085大変参考になった
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研修報告書
社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。
社内研修広報
社内で研修を行う際に通知するための文面例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。