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繁忙期の年次休暇と欠勤

お世話になります。

弊社の社員(ペルー国籍)の年次休暇取得および欠勤について相談させて頂きます。
弊社は1月~3月が1年を通じて一番の繁忙期です。その繁忙期中の2月末から3月まで故郷であるペルーに帰国したいと届出がありました。休暇の内訳は年次休暇11日、欠勤13日というものです。会社としては当然この時季は操業に支障をきたす為、4月以降にするよう指示しましたが、飛行機のチケットを既に予約しており、キャンセル料が掛かるのでムリだと言う事を聞きません。
所属の工場長からどうしても休むのであればペナルティー覚悟で休むよう言っております。
年次休暇だけならともかく欠勤も含むため会社としても何らかの処分が必要と考えております。

このような場合懲戒処分に科すことはできるでしょうか?

投稿日:2012/02/24 14:07 ID:QA-0048435

TANさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

繁忙期の年休と欠勤

■年次有給休暇には、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社に時季変更権というものがあります。労基法でも決められていますが、就業規則に記載されていますでしょうか。
■欠勤については、手続はどうなっていますでしょうか?就業規則で、上司の許可を得て取得する。正当な理由がない場合は、無断欠勤とする等記載していれば、その規定を根拠に懲戒処分にできます。初めは、自分勝手に休めることはできないということをよく、説明し、会社が認めなければ、無断欠勤扱いだという事を説明すべきでしょう。
日数と繁忙や代替がきかない等の総合的判断になりますが、戒告だけというよりは、減給、出勤停止、また、業務命令を無視して行くわけですから、諭旨解雇までありうるでしょう。

投稿日:2012/02/24 20:28 ID:QA-0048441

相談者より

ありがとうございました。残念ながら就業規則上に時季変更権も欠勤についての条文も十分なものが記載されておりません。今後の課題に致します。

投稿日:2012/02/28 08:55 ID:QA-0048486大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇につきましては、原則として労働者本人の希望する時季に与えなければなりません。確かに時季変更権も認められてはいますが、単に業務繁忙という理由だけでの変更は有効とはいえず、業務運営に重大な支障を生じかつ代替要員の補充も困難な状況といった要件が求められます。従いまして、この度の年休取得をもって懲戒措置を取ることは違法となる可能性がございますので避けるべきです。

これに対し、繁忙期の自己都合による欠勤部分については、就業規則上で該当する根拠規定があれば懲戒処分を行う事は可能といえます。但し、外国籍の方であり慣れない遠方の地で勤務している事に加え、何らかの家族事情があったかもしれません。その辺は通常の国内労働者とは背負うものも異なっていますので、労働に関する認識の違いも含め一定の配慮は必要ではと考えます。

従いまして、対応としてはまず当人にこの度の事情を詳しく尋ねると共に、今回に限り懲戒といった強硬手段は回避し、会社事情を説明した上で仕事への評価で多少マイナスとするといった方法で反映する程度に留めるべきというのが私共の見解になります。その上で、次回からは繁忙期の自己都合による欠勤はペナルティー対象になりうること、やむを得ず帰国が必要な事情が発生した場合はそうなった時点で速やかに会社に申し出ること、及び帰国の認否は会社側で判断するものであることを文書にて確約しておかれるのが妥当といえます。

投稿日:2012/02/24 20:35 ID:QA-0048442

相談者より

ご回答ありがとうございます。今回については強硬な処分は避けようと思っています。但し、弊社には外国人が10名程度在籍していますので、今後の対策が重要と考えています。

投稿日:2012/02/28 09:03 ID:QA-0048487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒の前に話し合い

時季変更権で強く指導することは可能だと思いますが、外国人雇用をどこまで御社が頼るかにもよると思います。工場の労働力として、外国人が主要な労働力であれば、ある程度文化や習俗の違いを踏まえた人員管理、採用計画等を組み、こうした申し出にも柔軟に対応した方がメリットがあるでしょう。しかし外国人労働力がなくとも十分生産が可能などであれば、まずは指導として「チケット予約を勝手にした」などという理由を通すべきではありません。ほかの社員の士気高揚やモラルハザードに影響する恐れもあります。上長の指示に従わずに欠勤するようなことがあれば、当然就業規則の規定に則り処罰対象になるでしょう。ただ外国人の場合は一気にエスカレーションするより、こんこんと話し合いをし、説得する方がトラブルが少ないと思ってはおります。そこにどの程度エネルギーを注ぐかは御社のご方針次第です。

投稿日:2012/02/25 00:00 ID:QA-0048452

相談者より

ご回答ありがとうございます。外国人を雇う上で十分に予想できた問題なのですが、こちらの説明不足が招いた結果であるとも思っています。モラルについて再度説明しなければならないと強く感じていおります。

投稿日:2012/02/28 09:08 ID:QA-0048488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

外国人の休暇と会社の対応

中国の旧正月、欧州のバカンスなど国によって休暇に関する習慣があります。それらは尊重したうえで、外国人労働者を使用しなければ対立が生じてしまうでしょう。ペルー人にとって希望した休暇を欠勤してでも取得したいというのはそれ相応の優先順位があるのだと考えられます。強硬な手段に出るのではなく、話し合って解決することが望ましいです。また、足りない労働力はどこかでカバーするほかないと考えます。

投稿日:2012/02/28 12:47 ID:QA-0048499

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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