有給休暇の付与方法
いつも参考にさせて頂いております。
さて現在弊社では1月1日を基準とし、正社員に対して一斉付与を行っております。(契約社員は契約日起算)
しかしながら海外の本社より一斉付与が社員の既得権になってしまうこと(退職時の有給休暇買取制度があるため)などから、全社員に対して付与すべきそれぞれの日数を12ヶ月割して付与するよう指示がありました。
日本の人事としては、一斉付与を主張したいと考えておりますが、労働基準法で分割付与という方法があると、最近認識いたしました。
これを巧く使ってなんとか対応できないか、と考えご相談させていただいた次第です。
不勉強でお恥ずかしいのですが、例えばその社員のその年の有給休暇付与日数が24日であった場合、毎月2日づつ付与して12月の時点で会社が付与すべき日数を与えた、ということは分割付与と認められるのでしょうか?
認められいる場合、懸念点として、
* 12で割り切れる日数ならよいのですが20日÷12ヶ月=1.6666日となる場合、どのような運用をすべきなのでしょうか?
* 弊社は外資系という性質上、繁忙期が職責によって大きく異なります。例えば夏以降年末まで、大変忙しく休みを取ることが出来なかった社員が長期休暇を取ろうとした場合、前年度繰越日数が残っていれば長期休暇も可能ですが、消化してしまっていた場合(いろいろなケースが考えられますが、前々年度に出勤率が80%以下だったために前年の付与がなかったとか、前半に病気療養で有給をつかいきってしまったとか)12ヶ月割りした付与方法ですと1月にようやく休みを取得しようにもマックスでも1.6666日しか取得できないことになり、不利益変更以前の問題と思われます。
また12ヶ月割が不可の場合、3ヶ月ごと、6ヶ月ごとなどで対応することは可能でしょうか?
長々とご相談し申し訳ありません、何とぞご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2009/03/13 12:12 ID:QA-0015535
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月単位の有休付与は可能か?
■日本における《 分割付与 》 というのは、初年度において、法定の年次有給休暇の一部を、法定の基準日以前に付与することを意味します。月単位で有休を、いわば、細切れにして付与することではありません。そんなことをすれば、ご引用の「1.6666日/月」といった状態が、付与側、使用側双方で常時生じ、制度として運用が不可能なことは明らかです。
■米国などでは、年間付与日数の算定式に、勤続年数に応じて、月当り、1.25日だとか、1.35日などの月単位を用いるのが一般的ですが、然し、これも、あくまで、年間付与日数の計算法であって、実際の付与日数は、日本と同じく、会計年度(通常 1~12月)単位です。3カ月毎、6カ月毎も、月単位の変形に過ぎず、ご指摘のように、不利益変更以前の問題として導入は不可能です。
■解せないのは、《 一斉付与が社員の既得権になってしまうこと 》 は、洋の東西を問わず当然であり、それが理解されていないような本社の指示です。若し、海外本社が米国ならば、有給( Paid Personal Days )は、会計年度期初に、未払い賃金として、債務計上すべき(退職時における未使用有休は未払い賃金に等しい)とされているくらいですから、「退職時の有給休暇買い取り制度があるため」一斉付与を回避したいという考えが通用するような先進国はないと思います。キッパリお断りになるべきです。
投稿日:2009/03/13 20:27 ID:QA-0015540
相談者より
川勝様、
詳細のご回答ありがとうございました。 御礼が遅れ申し訳ありません。本社への対応に自信がもてました。 ありがとうございました。
投稿日:2009/03/19 12:53 ID:QA-0036095大変参考になった
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