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年末の仕事納め日に有休を取得することに関して

いつも参考にさせていただいています。

表題なのですが、
弊社は年内の最終営業日(仕事納め日)は通常半日勤務としています。

絶対に帰らなくてはいけない命令のようなものではなく
各自業務とお掃除が完了していたら、お昼に退社してもいいよ という感じで運用しています。
なので仕事が残っていれば、定時近くまで働く者もいます。


この日に有休を取得する社員がいた場合、
1時間や2時間の時間休を除き、出社をしない場合は全日休暇での使用で周知させても問題はないでしょうか。

仕事がなかったら昼に帰れるので、実質滞在時間は半日になり
午前休や4時間の時間休を使えば丸一日休める というのが社員の認識に近いです。

また、この認識が多くいるため、納得させる説明もなかなか思い浮かばず、困っています。

知恵をお貸し頂けますでしょうか。

投稿日:2024/11/14 11:06 ID:QA-0145561

ギャザーさん
東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は会社が許可するものでも、内容を指示するものでもありませんので、本人の申請次第です。

また最終日の勤務をどうしたいのか、決めなければなりません。
社として終業まで居させたいのか、ほぼ業務はないので少しでもリクリエーションなど用に休ませたいのか、曖昧にしている以上は個人の好みや都合でバラバラの申請になるでしょう。

投稿日:2024/11/14 13:46 ID:QA-0145566

相談者より

回答ありがとうございます。

曖昧にしている以上は個人の好みや都合でバラバラの申請になるでしょう。
→曖昧なのがいけないですね。
実はこういう曖昧な勤務日が複数存在します。
まずはこのような一見自由に見えて、管理がしにくい謎の制度部分から見直していこうと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/11/14 17:02 ID:QA-0145585参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最終日の始業・終業の時刻が明確でない点が問題です。

昼に帰る人がいる一方で、
定時まで働く方は、不公平感を感じているのではないでしょうか。

通常半日勤務だが、絶対に帰らなくてはいけない命令のようなものではなく
というのが、所定労働時間がはっきりしない点です。

最終日は半日勤務なのか、終日勤務なのかはっきりとさせたうえで、
所定労働時間休むのであれば、有休申請は1日としてよろしいでしょう。

投稿日:2024/11/14 16:51 ID:QA-0145582

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

最終日は半日勤務なのか、終日勤務なのかはっきりとさせたうえで、
所定労働時間休むのであれば、有休申請は1日としてよろしいでしょう。

→とても参考になりました。
つまり、最終日の勤務時間をお昼までと定めてしまえば説明としては説得力が増しますね。
この場合、お昼以降に労働する場合は残業として運営してしまえば不公平感も軽減されますね。

ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:07 ID:QA-0145586大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年内の最終営業日(仕事納め日)が半日勤務であっても、それ自体問題はありませんが、その日の所定労働時間が4時間なのか8時間なのかで、対応も異なります。

午前中を有休消化としても、4時間であれば全日休、8時間であれば時間給・半日休でしかなく、仕事が残れば定時まで働くのが普通です。

有給休暇は、取得する・しないは労働者の自由です。

最終営業日が半日就労のような場合、その日に有給休暇を取っても、それは、他の全日就労の日と同様に1労働日の休暇を取ったことになります。

ただし、これを半日消化とし、残る4時間(所定労働時間8時間とした場合)については、別途、4時間あるいは半日の有休を取ることで1日休として取り扱うことも可能であり、これは労基法を上回る処置として問題はありません。

投稿日:2024/11/15 09:22 ID:QA-0145599

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、当日の所定労働時間は通常通りで、会社側の好意で早め退社も認めるといった取り扱いとお見受けいたします。

そのようでしたら、原則としまして当日の年休は半休ではなく1日単位の取得になりますが、会社側の好意で半休申請対応とされる事も可能といえます。

投稿日:2024/11/15 18:54 ID:QA-0145646

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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