裁量労働制の運用に関して
当社で、ある部門にて、裁量労働制(専門)を導入しました。その時に、半休制度との関係で、暫定的に、午前中に0時間労働であった場合には、午前半休(遅刻)、午後に0時間労働であった場合には、午後半休(早退)という形での当面の運用を行うものとして、対象者に説明しましたが、裁量労働制の趣旨及び法律上、問題はないでしょうか?。1日0時間で、有給または欠勤というのとは、少し異なるような気がしております。
あと、裁量労働制対象者については、裁量労働手当を支給し、みなし残業ということにしています。休日、深夜残業は別にして、実労働時間が、みなし残業時間をこえた場合については、特に手当を出す必要はないが、健康面での管理及び対策が上司に求められるという認識で良いものでしょうか。三六協定上での残業時間の上限との関係を含め、労働時間の管理指導について、どうするのが、良い対処であるといえるでしょうか。
投稿日:2005/07/20 18:59 ID:QA-0001331
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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有給休暇は労働者が主体的に取るもの!!
裁量労働制の下で、半日働かなければ強制的に半日有給を取得したとする制度ですよね。これは、年次有給休暇の趣旨からも裁量労働制の趣旨からも逸脱しています。有給休暇は労働者が主体的に取るものであり、会社側が半ば強制的に付与するものではありません。また、裁量労働制の場合みなし残業時間を若干超えても問題はありませんので、おっしゃるとおり健康福祉確保措置を取れば足ります。と、いうことは、ある意味、若干のサービス残業を容認しているのですから、半日しか働かなかった日についても一日働いたとみなさなければ従業員に対してイーブンとはいえないでしょう。
投稿日:2005/07/21 12:29 ID:QA-0001338
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