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派遣社員の事故による休業中の契約解除対応について

お世話になっております。

事故による休業中の派遣社員(無期雇用契約者)に対する対応でお聞きします。

今年、2月上旬の休日に交通事故を起こし、約3ヶ月休業しています。
5年以上勤務していたことで派遣先の好意もあり休職扱いで派遣先に在籍していましたが、本日あと1ヶ月の休業(診断書)を申し出たところ契約解除という話しになりました。

解雇通告を行い30日後の契約解除と考えているのですが、診断書通りとするならば30日は働けない予定なので他の派遣先も紹介できません。
それでも30日は待機期間として給与を支給する義務が発生するのでしょうか?

投稿日:2023/05/15 14:34 ID:QA-0126798

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り本人都合(私傷病による労務不能)による休業ですので、会社が休業補償等をされる義務は生じません。

但し、解雇されるとなれば解雇措置自体が有効であるか否かについては休業補償とは全く別の問題ですし、解雇を巡って当人との間でトラブルになりそうな場合ですと慎重な対応が求められますので注意が必要です。

投稿日:2023/05/15 21:01 ID:QA-0126820

相談者より

いつもありがとうございます。

解雇については慎重に進めたいと思いますが、弱小企業ゆえ休業中の補償が気がかりでした。

投稿日:2023/05/18 09:49 ID:QA-0126949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣元では休職規定はないのでしょうか。

派遣元の休職規定に基づき、期間満了などあれば、解雇とはなりません。

派遣社員は派遣元の社員ですので、派遣先の好意で休職扱いになったときに、
派遣元として休職等検討しておく必要があります。

また、休職は解雇回避措置でもありますので、休職規定がなく、
解雇とするのであれば、30日前の解雇通知が必要です。

投稿日:2023/05/16 09:45 ID:QA-0126843

相談者より

いつもありがとうございます。

休職規定に沿って慎重に進めたいと思います。

投稿日:2023/05/18 10:02 ID:QA-0126954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いくつかの情報が錯綜していますが、まず休職規定、休業補償についての取り決めを確認して下さい。すべて規定通りに進める必要があります。規定が無く、話を進めてしまったのであれば、本人同意を取りつつ進めるしか無いでしょう。
通常私傷病休業を補償することはないので、それも含めて会社で取り決めをして下さい。退職も本人が同意して自主退職となるかどうかなど、意思確認に基づき進めます。

投稿日:2023/05/16 09:56 ID:QA-0126845

相談者より

ありがとうございます。

無期雇用契約者ゆえに解雇予告以降の待機期間の支払いについて頭を悩ませていました。規定に沿って慎重に進めたいと思います。

投稿日:2023/05/18 10:06 ID:QA-0126955大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、解雇予告期間中といえども労働契約関係は継続しているため、労働者は労働義務を、使用者は賃金支払義務を負っており、使用者がその間の就労を拒否するというのであれば、「使用者の責に帰すべき休業」をさせるということになり、休業手当(労基法第26条)の支払いが必要になりますが、休日の交通事故ということで本人都合による休業となるため休業手当の支払いは発生しません。

30日間働けないからという理由で解雇(契約解除)するとなれば、それが解雇するための合理的な理由となるのか、かつ社会通念に照らして解雇が相当であるのか否かが問われます。

解雇理由に合理性があるとは、誰が考えても解雇はやむを得ないと思われる理由があること。解雇理由に相当性があるとは、解雇という重い処分を下すには、それに応じた重大な事実、理由がなければならないということです。

慎重な判断が求められます。

投稿日:2023/05/16 10:33 ID:QA-0126847

相談者より

ご回答ありがとうございます。

解雇については規定に沿って慎重に進めたいとは思います。

投稿日:2023/05/18 10:12 ID:QA-0126956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の事故に対する措置

▼業務外事由による休業提供不能に対しては、代替要員の提供、或いは、残余契約の取消が可能です。
▼他方、派遣元では、就業規則に沿った措置が必要となります。

投稿日:2023/05/16 11:58 ID:QA-0126853

相談者より

ご回答ありがとうございます。

規定に沿って慎重に進めたいと思います。

投稿日:2023/05/18 10:13 ID:QA-0126958大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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