グループ子会社からの転籍における処遇について
いつもお世話になりありがとうございます。
さて、弊社の国内グループ子会社(以下、子会社)の業務の一部を小生が勤める親会社に移管することとなりました。
その職場には親会社からの出向者と子会社で採用した従業員が混在(出向者は数名で子会社で採用した従業員が圧倒的に多い)しています。
今回の業務移管に伴い、子会社で採用した従業員を親会社の従業員に雇用する方向で検討するよう経営層より指示が出ており、当然、賃金体系も違いますので、採用時には親会社の賃金体系に合わせる予定です。
ただ、有給休暇と退職金については、子会社からの資格日数や勤続年数を通算したほうが良いという意見が出ており(対象者に対する不利益事項となるため)、そのように対応しても法的に問題ないかわからないため、ご相談させて頂きました。
有給休暇の付与基準及び退職金の支給月数は同じですが、退職基礎給は給与体系が違うため相違があります。
今までのケースでは、個人別に転籍を行ったことがあり、その場合は「別法人に入社するため」ということで、有給休暇及び退職金については、親会社で新たに仕切り直ししていました。
上記の考え方で進めても問題ないかどうか、ご教授願います。
投稿日:2021/06/10 14:32 ID:QA-0104414
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、合併吸収の場合とは異なり、一部の部門または業務のみを吸収される場合ですと、労働契約が自動的に継承される事にはなりません。また、転籍に関しましては、従前の会社との雇用契約は終了し、新たに転籍先の会社との間で雇用契約が生じる事になります。
従いまして、このような転籍の場合ですと、いずれにしましても転籍先と従業員との間で改めて雇用契約を締結する必要がございます。当然ですが、雇用契約の締結につきましては双方の合意が必要ですので、きちんと従業員に対し新たな労働条件を提示し丁寧に説明された上で契約を結ばれなければなりません。その際は年次有給休暇と退職金の話も勿論された上で納得を頂く必要がございます。逆に言えば合意を得る事が出来ればいかなる変更も可能といえますが、難航も予想されるようでしたら、計算上継続扱いにされるか、或いは何らかの代替措置を採られる等の配慮をされるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/06/10 16:30 ID:QA-0104421
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
スムーズに転籍を進めるためにも、当該従業員に不利益がないよう、検討を進めていきます。
投稿日:2021/06/11 06:56 ID:QA-0104445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
転籍の場合の有休と退職金について、
転籍の場合には、転籍元を退職して新たに転籍先との雇用関係が発生することですが、
・有休について
勤続年数が長い人が、はじめからというのはかわいそうですので、勤続年数は通算して考えてあげるというケースが少なくありません。
・退職金について
転籍元で、転籍するときに清算する方法と、転籍先を退職するときに転籍元と転籍先が分担して支給する方法があります。
後者の場合、転籍元、転籍先の分担は、勤続年数等で合理的に分担しないと、退職所得とはみなされないリスクがありますので注意が必要です。
投稿日:2021/06/10 17:50 ID:QA-0104430
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
退職所得控除に関しては考えていませんでしたので、勤続年数を引き継ぐ場合、子会社での勤続年数と親会社での勤続年数をしっかり把握し、按分計算したいと思います。
投稿日:2021/06/11 06:58 ID:QA-0104446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
子会社からの転籍処遇
▼合併や出向といった状況での異動ではなく、親会社への移籍という個別案件として取扱うのが、妥当、且つ、実務的だと思います。
▼具体的には、賃金は親会社の賃金体系を適用、退職金も子会社での勤続期間の通算、結果として合併の場合の処遇とされては如何ですか。
▼残るのは、有休問題が残りますが、重要な労働条件ではありませんので、未使用残を其その儘、引き継いでも大過ないと思います。
投稿日:2021/06/10 17:52 ID:QA-0104432
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
ご回答いただいた内容で進めることで、当該従業員も納得して転籍してくれると思います。
関係者に展開し、検討を進めたいと思います。
投稿日:2021/06/11 06:59 ID:QA-0104447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
本件は当人の意思ではない法人の都合によるものといえますので、一方的に有給を無くしたり退職金算定をチャラにしたりはできません。
本人に不利が発生しないよう、労働条件においても有給の継承や退職金算定における優遇策など、マイナスが発生しないようなパッケージを作って本人に提示、合意が得られれば進められます。
投稿日:2021/06/10 18:06 ID:QA-0104435
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
当該従業員に不利益が発生しないよう、双方の担当者でよく検討し、進めたいと思います。
投稿日:2021/06/11 07:00 ID:QA-0104448大変参考になった
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