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ニュース
人事サービス 雇用・採用
掲載日:2008/12/03

アデコ、裁判員に選任された
派遣スタッフ全員を対象に有給休暇を付与

総合人材サービス企業のアデコ(東京都港区、マーク・デュレイ 会長兼社長)は、この度、2009年5月21日から実施される『裁判員制度』に伴い、裁判員として選任され、審理に参加する、アデコで就業中の派遣スタッフ全員の約62,000人を対象に、最大5日間の有給休暇を付与する規定を定めました。

さらに、選任手続きのみで約半日裁判所へ出向く必要がある派遣スタッフに対しても、半日分から1日分の有給休暇を付与します。大手人材サービス企業で、就業中の全派遣スタッフを対象に、裁判員制度で裁判員として審理に参加、または選任手続きのために裁判所へ出向く方々に有給を付与する規定を定めたのは、大手人材サービス企業でアデコが初となります(*)。

アデコでは、全就業中の派遣スタッフの中から、年間約150人以上が裁判員候補者として選任されることを見込んでいます。派遣スタッフの皆様が裁判員に選任された場合、選任手続きや審理に参加するために休暇を取り、収入が減少することを心配されることなく安心して社会に貢献するとともに、社会的責任を果たしていただけるようにするため、当有給休暇付与の規定を定めることにいたしました。

今後も派遣スタッフの皆様には、アデコのモットーである“better work, better life”(より良い仕事、充実した人生) を実現していただく環境づくりを継続してまいります。

就業中の派遣スタッフが裁判員に選任された場合の特別休暇(有給休暇)規定
付与条件/日数
・ 裁判員として審理に参加した場合:審理に要した日数(最大5日)を付与
・ 裁判員候補者として選任手続きのみ行う場合: 半日分から1日分の特別休暇を付与

賃金
・ 年次有給休暇取得時の給与相当額を支給
(*) 当社調べ

アデコ株式会社について
アデコ株式会社は、世界60カ国および地域で事業展開する総合人材サービス企業、アデコグループの日本法人です。日本では、人材派遣、人材紹介、アウトソーシングなどの事業、またIT、ヒューマン・キャピタル・ソリューション(コンサルティング、再就職支援等)などの専門分野における人材に関するあらゆるサービスとソリューションを提供しています。「はたらく」価値観が多様化する求職者、人事課題が複雑化する企業に向け、「better work, better life」をモットーに人事戦略のパートナーを目指しています。アデコ株式会社に関するより詳しい情報は当社ホームページをご覧ください。

アデコ http://www.adecco.co.jp/同社プレスリリースより抜粋・12月3日

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