標準報酬月額の特例改定措置 12月で終了に 厚労省
厚生労働省は新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が急減した被保険者を対象とした、標準報酬月額の特定改定措置の12月での終了を決めた。特例は令和2年に出た緊急事態宣言に伴うもので、同年4月以降、報酬が急減した場合に改定を可能としていた。同年6月の開始以降、延長を重ねてきたが12月で終了となる。
特例の要件は、①新型コロナの影響による休業で報酬が急減した月がある、②報酬が2等級以上低下、③被保険者本人の書面による同意――の3点。通常の随時改定では3カ月間連続して報酬が減少する必要があるが、1カ月の減少でも翌月からの改定ができるとしていた。
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