女性活躍推進法の省令・告示を改正しました
~大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化します~
厚生労働省は、本日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しましたので、お知らせします。今回の改正で、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化します。
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の開示義務化は「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、今夏の制度改正実施・施行が決まっていました。
今回、常用労働者301人以上の事業主には、本日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
※例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
厚生労働省では、今回の改正を通じて、更なる女性活躍推進に取り組んでいきます。
照会先
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
課 長:石津 克己
課長補佐:赤崎 友美
(代表電話)03(5253)1111(内線7845)
(直通電話)03(3595)3271
◆詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省/ 7月8日発表・報道発表より転載)
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