濃厚接触特定が事業者の責任に 産業衛生学会・手引
日本渡航医学会と日本産業衛生学会は「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の第5版を公表した。事業者の責任で濃厚接触者に相当する者を特定しなければならないケースが発生するようになったと注意を呼び掛けている。
感染者が急増する地域では、保健所の手が回らず、感染者が発生しても、事業所調査を行わないケースが生じている。その場合は事業者の責任で濃厚接触者に相当する者を特定し、自宅待機を命じる必要がある。
具体的には、感染者の発症日から2日前以降に、感染者と1メートル程度の近距離で15分以上の接触があった者を濃厚接触者に相当する者として特定する。濃厚接触相当者には、14日間の自宅待機を命じ、自宅待機中に発熱などの症状が出た場合には、自治体の窓口や医療機関に相談するよう指示するとした。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2021.06.08より転載)
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健康管理