旧労契法20条 5つの待遇差が不合理に 日本郵便事件で判決 最高裁
最高裁判所は10月15日、日本郵便㈱の契約社員計14人が正社員との待遇差を違法と訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下した。不合理と認定したのは年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇の5つ。いずれも目的・性質から職務内容などの違いを踏まえても、契約社員に支給しないのは旧労働契約法第20条に違反すると判断した。高裁で判断の分かれていた夏期冬期休暇については損害発生を認め、大阪高裁が示した通算契約期間が5年を超えた場合のみ不合理とした基準は採用しなかった。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2020.10.29より転載)