職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みを要請しました
厚生労働省では、このたび、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会といった経済団体へ、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて要請を行いました。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、厚生労働省では、企業の方向けQ&Aをホームページに掲載して、労務管理上の留意事項について周知を図っています。今回の要請は、改めてこの取り組みの趣旨を伝え、傘下団体・企業などでの拡大防止の取り組み促進に向けて、協力を求めることを目的としたものです。
【要請内容のポイント】
- パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などについても、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇が必要となること
- 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないこと
- 上記に関連し、厚生労働省では、労働者の雇用を維持した場合の休業手当等の助成や新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応の助成を行っていること
[別添]職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて(要請)
【照会先】
労働基準局 総務課
課 長 久知良 俊二
課長補佐 大屋 勝紀
(代表電話) 03(5253)1111
(内線 5410,5554)
(直通電話) 03(3502)6741
◆詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 / 3月23日発表・報道発表より転載)