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【ヨミ】ナバカリカンリショク

名ばかり管理職

十分な職務権限を持たないにもかかわらず、肩書きだけを与えられて管理職とみなされ、残業代が支払われない従業員のこと。「偽装管理職」とも呼ばれています。

掲載日:2008/04/21 更新日:2012/09/13

ずさんな人事管理と経営側の都合がもたらした問題
さまざまな企業が「労務管理」の見直しに着手

労働基準法第41条第2号では、管理職について「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(以下、「管理監督者」という)または機密の事務を取り扱う者」と定義し、休憩および休日に関する規定の適用除外者であるとしています。

しかし、この「管理監督者」を、経営者側が都合よく解釈し、十分な職務権限やふさわしい報酬を与えずに、休憩や残業、休日出勤を無給で強制する行為が問題視されています。日本労働弁護団が実施した「名ばかり管理職」の電話相談には、多くの相談が寄せられました。残業時間が多い月で110時間、少ない月でも70〜90時間を超え、過労自殺に至った深刻なケースや、肩書きがないにもかかわらず「管理職候補」として管理職同様に残業代を支払わない悪質なケースも報告されています。さらには、入社して日が浅い高卒1年目の若者を「管理職」にして残業代を支給しないという信じがたい実態も浮き彫りになりました。

名ばかり管理職」をめぐっては、日本マクドナルドの店長が訴訟を起こし、広く問題が知られるようになりました。東京地裁は2008年1月、「店長は管理職にあたらない」として同社に残業代など約755万円の支払いを命じる判決を出しています。全国展開するその他の外食・小売チェーン店でも、同様に店長を管理職扱いとし、残業代を払わないケースが多く、この残業代訴訟の行方は波紋を呼んでいます。すでに、この判決を受けてコンビニ最大手の「セブンイレブン・ジャパン」が、直営店の店長に残業代を支払うことを決めるなど、労務管理の見直しを迫られる企業が今後も増えるとみられます。

これまで同様の訴訟は30例ほどで、いずれも労働者側が勝訴しています。主な争点は、(1)人事権や営業方針の決定などの権限を持つか(2)出退勤の時間を自分で決められるか(3)管理職に見合った給料など待遇面で優遇されているかの3点に集約されています。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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