業務災害と通勤災害の判断について
いつも勉強させていただいておりありがとうございます。
業務災害と通勤災害の判断について、ご教示いただきたいと思います。
当社の従業員駐車場は会社の敷地から少し離れたところにあります。
その間に公道があります。
今回、従業員が勤務を終えて駐車場へ向かう途中(公道を歩行中)に転んでケガをしました。
この場合、まだ「業務上」と判断するのでしょうか?
それとも駐車場に向かう途中とはいえ、会社の敷地を出ているので「通勤」と判断するのでしょうか?
どちらで処理すれば良いのか迷っています。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/06/11 13:44 ID:QA-0084969
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
十中八九は、「通勤災害」
▼クリアカットには申し上げられませんが、十中八九は、「通勤災害」と判断するのが妥当だと思います。
投稿日:2019/06/11 15:03 ID:QA-0084973
相談者より
早々のご教示ありがとうございます。
度重なりの質問で申し訳ありませんが、通勤災害の根拠としては、会社の敷地を出ている(公道を歩行中)という解釈で良いでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2019/06/12 08:02 ID:QA-0084987参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の敷地を出ていることからも業務上ではなく通勤上の事故、すなわち通勤災害による労災適用になるものと考えられます。
勿論、申請されても最終的な判断については労働基準監督署が行い取扱いを決定する事になります。
投稿日:2019/06/11 23:03 ID:QA-0084982
相談者より
ご教示ありがとうございます。
いつも本当に助かっています。
投稿日:2019/06/12 08:58 ID:QA-0084988大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
100%「通勤災害」と言いたい処
▼業務執行中でなく、且つ、帰宅途上で、会社敷地外の公道を歩行中、転んで負傷と条件が、これだけ揃えば、誰が見ても、業務上災害ではなく、通勤災害とされる可能性は100%でしょう。
▼十中八九と申し上げたのは、100%だと断定する権限が当方にない故にすぎません。
投稿日:2019/06/12 12:10 ID:QA-0084997
相談者より
ご教示ありがとうございます。
説明も細かく非常に助かりました。
投稿日:2019/06/13 08:05 ID:QA-0085008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤
>従業員が勤務を終えて駐車場へ向かう途中
であれば、通勤(退勤)とするのが普通でしょう。判断は労基が行います。
投稿日:2019/06/12 22:58 ID:QA-0085005
相談者より
ご教示ありがとうございます。
投稿日:2019/06/13 08:53 ID:QA-0085009大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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