フレックス雇用の方のみなし時間外時間 計算について

よろしくお願いいたします。
フレックス雇用でみなし時間外(15時間内深夜3時間)の方
基本給に含む場合の単価計算式を教えていただけないでしょうか?

基本給210,000 
総支給250,000(通勤費11,000ふくまず)
月平均20日勤務 40時間勤務

投稿日:2013/12/19 10:48 ID:QA-0057287

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、割増賃金の計算から除外できるのは通勤手当家族手当・住宅手当・子女教育手当・別居手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超えて支給される賃金に限られます。また、時間外・休日・深夜の割増賃金も性質上当然除外されます。

従いまして、フレックスタイム制に限らず、文面の場合ですと、上記の除外手当が文面に含まれていないとしますと、基本給のみならず25万円全てを割増賃金の計算対象に入れないといけません。

そして月単位で支払われる賃金につきましては、月の所定労働時間(※月によって異なる場合は1年の平均時間)で割って単価を出します。

週40時間勤務での平均月所定労働時間は、40時間÷7×365÷12となりますので、そうしますと、割増賃金の時間単価=¥250,000÷(40時間÷7×365÷12)≒¥1,438となります。

従いまして、¥1,438×1.25×12+¥1,438×1.50(※深夜&時間外)×3=¥28,041の固定残業代を別途支払う事が求められます。

ちなみにみなし残業代も含めて総支給¥250,000とされる場合ですと、割増賃金時間単価計算式は以下の通りとなります。(※この場合、基本給21万円では計算が出来ないのでそこは無視して下さい)

割増賃金時間単価をAとしますと、¥250,000={A×(40時間÷7×365÷12)}+(A×1.25×12+A×1.50×3)
A=¥250,000÷193.3≒¥1,293

他にも色んなバリエーションが考えられますが、いずれにしましても平均月所定労働時間=40時間÷7×365÷12を用いるのが計算上のポイントになります。計算がかなり複雑ですので、可能であれば給与ソフト等を利用される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/12/19 23:29 ID:QA-0057293

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