契約更新時の面談について
初めて相談いたします。
飲食店を運営する企業で総務を担当しております。
上記のタイトル通り、アルバイトスタッフの契約更新を
店舗ではなく、本部で行いたいと思いますが
その際の面談の時間は労働時間とみなされるのか
本部までの交通費は支給しなくてはいけないのか
そのあたりの詳細をお伺いできればと思います。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/05/29 12:06 ID:QA-0054720
- yukkuyさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、面談が所定の勤務時間内で行われる場合には会社の指揮命令下に置かれている状況になりますので労働時間扱いになりますし、交通費も支給すべきといえます。
また、所定の勤務時間外で行われる場合であっても、会社が日時や場所を指定する等会社側の都合による場合ですと同様の措置が必要といえます。
そうではなく、所定の勤務時間外でかつアルバイトスタッフ側の個人的な事情でやむを得ず本部で行うような場合ですと、労働時間と認める必要性はなく、交通費の支給も不要といえるでしょう。
投稿日:2013/05/29 12:28 ID:QA-0054724
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
面談の目的が、スタッフに対する評価を伝えたり、動機づけを行ったり、業務上の問題をヒアリングしたりすることであれば、「みなす」というよりは、明らかな労働時間です。交通費の支給も必須となります。
投稿日:2013/05/29 12:50 ID:QA-0054725
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低でも、必要な交通費等の支弁はすべき
初回の労働契約に就いては、 労働時間は存在せず、 募集要領に格別の記載がない限り、 交通費等の費用は、 求職者の負担になります。 ご質問の事案では、 現に更新対象としての雇用契約と、 更新面談の場所を本部で行う ( 従来は、所属店舗であった? ) 会社方針、 という状況が存在しています。 民法では雇用契約も当事者が対等の立場にあることを前提していますが、 労働契約につては、 労基法などで、 弱い立場の労働者を引き上げるための各種規制が行われています。 事案の性格上、 参考になる判例は見当たりにくいのですが、 労働法の視点からみれば、労働時間と看做さなくても、最低限、必要な交通費等の支弁をして上げるのが良識だと考えます。
投稿日:2013/05/29 13:12 ID:QA-0054726
プロフェッショナルからの回答
賃金の捉え方
アルバイト当人(社員でも同じく)の自由意志によって面談をする、本部で会うのでないければ、命令かどうかだけでなく、それに応じなければ不利益を被る雰囲気があるという点で、「労働」と考えるべきでしょう。何も生み出さないから賃金の対象にならないのではなく、労働者本人の意思ではなく何らかの拘束をする以上は労働と捉えればシンプルです。「慣例」とか始業前の掃除・朝礼、飲み会、行事、旅行も、完全に自由意思でない、何らかの強制感があれば、それらは法的に労働と見なされるとお考えいただくのがコンプライアンスの観点で重要と思います。
投稿日:2013/05/29 23:40 ID:QA-0054736
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
契約更新者とは良好な関係構築を
ご相談いただきありがとうございます。
①契約更新面談を労働時間とみなすか
②交通費を会社負担か
上記2点についてご回答します。
①契約更新面談は労働時間とみなしてください
なぜなら、面談は労働者が拒否できない事柄であるからです。
②交通費は会社負担とすべきです
法律上の規程はありませんので、御社の就業規則をあたってください。
就業規則に定めがない場合は、会社都合での移動となるので交通費を支給すべきです。
ご担当者様がもし、人件費、経費を発生させたくないのであれば、
アルバイトスタッフの店舗に直接赴くほうがよいでしょう。
投稿日:2013/05/30 12:51 ID:QA-0054742
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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