無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

非管理職・管理職毎の法定外・法定休日の取り扱いについて

管理職・管理職毎の法定外・法定休日の取り扱いについて、認識が間違っていたら、ご指摘いただけますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

因みに弊社の就業規則では、3.75時間以上~7.5時間以内の就業で半日の代休又は振休を、7.5時間以上の就業で1日の代休又は振休を取得できるようになっています。


【非管理職の場合】

法定外休日(土曜・祝日)に3.75時間以内、働いた場合
代休・振休の対象にはならず、就業時間分の休日出勤手当を支払う

法定外休日(土曜・祝日)に3.75時間以上、7.5時間以内働いた場合
半日代休(休日出勤手当有り)、又は半日振休の対象

法定外休日(土曜・祝日)に7.5時間以上、働いた場合
1日代休(休日出勤手当有り)、又は1日振休の対象

法定休日(日曜)に3.75時間以内、働いた場合
代休・振休の対象にはならず、就業時間分の休日出勤手当を支払う

法定休日(日曜)に3.75時間以上、7.5時間以内働いた場合
代休・振休の対象にはならず、就業時間分の休日出勤手当を支払う
質問)法定休日に半日だけ働いた場合、半日の代休を付与することは可能ですか?

法定休日(日曜)に7.5時間以上、働いた場合
1日代休、又は振休の対象


【管理職の場合】

法定外休日(土曜・祝日)に3.75時間以内、働いた場合
代休・振休の対象にはならず、休日出勤手当も無し

法定外休日(土曜・祝日)に3.75時間以上、7.5時間以内働いた場合
半日代休(休日出勤手当無し)・又は半日振休の対象

法定外休日(土曜・祝日)に7.5時間以上、働いた場合
1日代休(休日出勤手当無し)・又は1日振休の対象

法定休日(日曜)に3.75時間以内、働いた場合
代休・振休の対象にはならず、休日出勤手当も無し

法定休日(日曜)に3.75時間以上、7.5時間以内働いた場合
(質問)この場合はどうなりますか?

法定休日(日曜)に7.5時間以上、働いた場合
1日代休、又は振休(休日出勤手当無し)の対象

投稿日:2012/03/01 10:59 ID:QA-0048556

*****さん
東京都/医薬品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面の「管理職」=労働基準法上の「管理監督職(休日等の適用除外者)」といった前提での回答になる件につきご了承下さい。

【非管理職の場合】
・まず法定外休日の勤務につきましては御社規程で特約が無い限り休日労働割増賃金は不要です。但し、週の労働時間が40時間を超える場合ですと時間外労働割増賃金の支給が必要となります。つまり、法定外休日の勤務で「就業時間分の休日出勤手当を支払う」とある点については御社規程内容次第ということになります。
・また法定休日の振替休日につきまして、労基法上の休日とは暦日単位で扱うものですので、ご質問の半日休日を付与することは出来ません。これに対し法定外休日の振替休日や代休につきましては半日単位で付与することも可能です。従いまして、法定休日であっても休日労働手当を支払えば、半日または1日分の代休を付与することは可能です。

【管理職の場合】
・休日・時間外割増賃金の支払は不要ですので、この点に関する文面取り扱い内容は問題ございません。
・そもそも休日の適用自体がなされませんので、それに関わる振替休日や代休も付与する必要はございません。但し、御社就業規則の定めで管理職にも特別に適用が認められていれば、法を上回る措置として付与することが可能となりますので、この点は御社規程内容次第となります。その場合は労基法の適用が無い以上、法定休日の内外及び振替休日・代休の区別を問わず全て規定された条件で半日及び1日の付与を行う事も可能といえます。従いまして、ご質問の場合ですと、御社で管理職適用の特約があれば振休・代休いずれも付与が可能となります。

投稿日:2012/03/01 11:59 ID:QA-0048567

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
非管理職の法定外休日は休日労働割増賃金不要という点ですが、弊社の規程で所定休日(法定外含む)に労働させた場合は休日労働割増賃金を支払うと定めてあるため、こちらは支払いが発生します。

非管理職が法定休日に3.75-7.5時間働いた場合に、休日労働手当てを支払えば半日の代休を付与することが可能という点、承知致しました。

弊社の規程で、法定休日の振替休日は1日単位で取得しなければならないとありますが、管理職に関しましては、つまり法定休日に3.75-7.5時間働いた場合でも、半日の代休を取得することが可能という理解で宜しいでしょうか?

再度ご教示いただけますと幸いです。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2012/03/01 12:30 ID:QA-0048570大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振休と代休について

以下、全体として、コメントさせていただきます。
1.まず、振休については、半日単位や時間単位は認められておりません。
なぜかといいますと、振休はあらかじめ、休日と労働日を入れ替えれる制度です。ですから、あくまで1日単位ということになります。
2.代休については、時間単位での取得は可能です。ただし、法律できめられたものではありませんので、就業規則に運用についての細かい規定が必要です。

投稿日:2012/03/01 12:07 ID:QA-0048568

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/03/01 14:09 ID:QA-0048579参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

「弊社の規程で、法定休日の振替休日は1日単位で取得しなければならないとありますが、管理職に関しましては、つまり法定休日に3.75-7.5時間働いた場合でも、半日の代休を取得することが可能という理解で宜しいでしょうか?」
― 管理職の場合ですと、先に回答申し上げました通り休日に関する法的規制を受けませんので、御社規程に従って振休や代休を付与する事が可能です。
 従いまして、文面の定めですと、振替休日は規定に従い1日単位のみの取得となるので出来ず、一方代休につきましては定めが無いので半日取得も可能になります。

投稿日:2012/03/01 13:32 ID:QA-0048577

相談者より

よくわかりました。
再度のご回答、どうもありがとうございました。

投稿日:2012/03/01 14:08 ID:QA-0048578大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ