残業時間中の休憩の付与
現在、高齢者雇用に関する法律施行に伴い就業規則の見直しを進めております。
現行の就業規則は昭和時代からあまり変更されたことのないものですが、休憩時間に関する項目に下記の通り述べられています。
「残業の場合には第12条(投稿者注:勤務時間に関する条文です)の終業時刻より15分間、以後残業時間2時間を越える毎に15分ずつ取るものとする。」
現在の労基法に従えば、残業時間中の休憩は、どのように付与すればよいのでしょうか。逆に、この条項を就業規則から削除することには問題があるのでしょうか。
恐れ入りますがご教示ください。
投稿日:2006/03/01 15:26 ID:QA-0003867
- *****さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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休憩時間について
労働基準法では、「6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としています。
御社の就業規則で気になるのは、お昼休みの休憩を何分にしているのでしょうか?もし、45分だとすると、8時間の所定労働時間を終了した後で残業が予定される場合の休憩15分間は、労基法の最低限度を満たす為に必要な休憩時間の様に思えます。お昼の休憩が1時間であれば、労基法上は、所定労働時間終了後の15分の休憩は、必ずしも必要がないことになります。この場合、残業時間で労働時間が延びるとは言え、必ずしも休憩時間を付与する必要はありません。
2つのケースが想定されますが、いずれにせよ終業後15分休憩を付与した後の2時間ごとの15分休憩は、法を上回る休憩付与となります。
就業規則からの削除については、まず、お昼休みの休憩時間との兼ね合いで、対応を考える必要があります。必要がない休憩であれば、就業規則からの削除も可能です。
ただし、既に就業規則に謳っている規則を削除してしまうのは、このケースの場合には不利益変更となる可能性がありますので、条文を削除する合理的な理由や労使間での話し合いなどのプロセスが必要になろうかと思います。適切な手続きを取れば、就業規則からの削除は可能なことと考えられます。ただし、職場の状況などを鑑みて、慎重に取り扱う事案だと思います。
投稿日:2006/03/02 10:02 ID:QA-0003875
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