従業員が10人未満の飲食店について
従業員が10人未満の飲食店です。
時給の契約社員が、週44時間働いたとして
例えば、その週の1日を9時間労働をしたとします。 まず、1時間休みは時給発生しなくて、
本来1時間残業であろうところ、週44時間であれば、別途 残業代は必要ありませんか?
週44時間に該当する飲食店は、労基に届け出は必要ですか?
現在、学生アルバイト6名、パート2名、時給契約社員1名です。これで従業員数9名と数えますか?
10人は週44時間に該当しませんか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/09/04 16:37 ID:QA-0142986
- にこにこばーぐさん
- 熊本県/その他業種(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10人未満の特例事業場は、
1日は8hであり変わりありませんが、
週については44時間までは割増賃金は不要ということです。
ですから、
1日8時間を超えた時間については割増賃金が必要です。
届出は不要です。
人数カウントはあっています。
投稿日:2024/09/05 00:35 ID:QA-0142990
相談者より
いつもありがとうございます。
投稿日:2024/09/27 00:14 ID:QA-0143858参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週44時間の特例適用の事業所であっても、1日8時間労働の法定労働時間に関しましては変わりございません。
従いまして、1日9時間勤務されますと、1時間分の時間外労働割増賃金の支給が必要となります。一方、週44時間特例に関わる届出は不要です。
そして、従業員数のカウント方法及び10人になれば特例の対象外となる点についてはご認識の通りです。
投稿日:2024/09/05 18:07 ID:QA-0143030
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/09/06 16:42 ID:QA-0143068参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
週44時間の特例適用ですが、1日8時間越え分の勤務は割り増し対象です。
投稿日:2024/09/05 22:31 ID:QA-0143038
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
常時9人以下の労働者を使用する飲食店(接客娯楽業)については、1週は44時間ですが、1日は8時間で変わりませんので、1日9時間勤務すれば、当然に1時間の時間外労働が発生し、割増賃金の支払いが必要になります。
特例措置対象事業場の場合、労基署への届出義務はなく、人数はあくまで9人以下であることが条件ですから、10人以上になれば、対象でなくなります。
投稿日:2024/09/06 06:26 ID:QA-0143039
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