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連勤における法的問題と労働者への配慮について

弊社はグループ法人の人事・労務処理を代行しているものになります。

とある社員で休日出勤と振替出勤を過剰に取得している結果、1ヶ月丸ごと就労している従業員がいることが発覚しました。
振替出勤・振替休日は事前に日程を定めて取得するものになりますが、
振替休日は翌月に日程を定めて取得するようにしていたそうです。
1年単位の変形労働制を採用し、36協定についても結んでいます。

労働基準法では1週間につき最低1日の休日取得が必須かと思います。
連勤については12連勤までが限度と把握しています。
(1週目の休日が日曜日、2週目の休日が土曜日とする場合)

法的問題がある就労実態ということは重々承知の上です。
休日出勤や時間外労働については割増賃金を支払うことが必須ですが、
それ以外について、
法的な問題はありますでしょうか。
また、所長と従業員が相談の上、今回の就労結果となったようですが
労働者への必要な配慮等はありますでしょうか。

何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/05 15:08 ID:QA-0125718

長久手94さん
愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現時点で連続勤務日数の上限を超えており既に違法状態ですし、1カ月に一度も休みが無いとなれば、何か健康面で支障が生じても不思議ではない状況ですし、万一そうなれば安全配慮義務違反を会社が問われる事は必至ともいえるでしょう。

従いまして、今になって問題有無を考えているどころではないですし、何はともあれ直ちにきちんと所定の休日を取得させる必要がございます。

投稿日:2023/04/05 23:26 ID:QA-0125743

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
社員へ休日を取得することと、支社へは働き方の配慮等をお伝えします。

投稿日:2023/04/07 14:42 ID:QA-0125814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形労働時間制は、
原則としてカレンダーどおりに働かせる必要があります。

振替も頻繁に行うようでしたら、1年単位変形と認められません。

やむを得ない場合の振替でも、ご認識のとおり、
連勤のしばりがあるため、慎重に行う必要があります。

投稿日:2023/04/06 09:16 ID:QA-0125750

相談者より

コメント、ありがとうございます。
連勤については支社へ改めて周知いたします。

投稿日:2023/04/07 14:44 ID:QA-0125815大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所長と従業員が相談(合意)の上で1ヶ月丸ごと就労していたという事実は、労基署の指導対象としては十分条件を満たしており、割増賃金さえ支払っておれば済むという話にはなりません。

企業には労働者の安全と健康に配慮する義務があります。

本来、休日労働については、できる限り行わないようにするのが望ましいことでもありますので、やむを得ない場合であっても、あらかじめ休日の振替を行なうことにより、必要な休日をしっかり確保するよう心がけるべきです。

投稿日:2023/04/06 10:36 ID:QA-0125761

相談者より

コメントありがとうございます。
支社へは注意喚起を行います。

投稿日:2023/04/07 14:45 ID:QA-0125817大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現状の違法状態だけで十二分に緊急事態です。これ以上の違法部分はを考える余地はなく、大至急対応すべきでしょう。その社員にただちに休みを取らせて、二度とこのようなコンプライアンス違反を犯さないよう、管理者に厳重な注意と改善を誓約させましょう。

投稿日:2023/04/06 18:55 ID:QA-0125790

相談者より

コメントありがとうございます。
管理者へは再発防止に努めるよう、お伝えします。

投稿日:2023/04/07 14:45 ID:QA-0125816大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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