社員が議員選挙に立候補する場合の会社としての対応
正社員が従業員身分を有したまま市議会議員選挙に立候補する場合、会社としては、立候補することは妨げることはできないと思いますが、事前の選挙活動や当選した場合の議員活動などが正社員としての業務に影響が生じる場合、会社の対応としてはどこまで対応せざるをえないものでしょうか?
投稿日:2022/05/20 15:14 ID:QA-0115235
- ツーさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務に影響が生じる場合には、業務遂行困難の観点から、
時季変更権の行使、休職、解雇も可能であるとされています。
投稿日:2022/05/20 15:53 ID:QA-0115239
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
業務に支障がある場合は、解雇も含めて検討することが可能であると認識できました。
なお、休職事由には公職就任の場合と明記されていますので、当選後は休職対応も可能と考えています。
追加のご質問ですが、当選するまでの選挙運動は、「公民権の行使」にあたるのでしょうか?就業規則には公民権の行使ができると記述していますが、選挙活動は「公民権の行使」にはあたらないとして拒否しても問題ないでしょうか?
投稿日:2022/05/20 17:02 ID:QA-0115244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
選挙運動につきましては、他社の選挙運動は公民権の行使にはあたらないという裁判例がでていますが、
被選挙権として、自分の選挙運動については、現時点では裁判例はなく、学説として、公民権の行使にあたるだろうとされています。
賃金については、無給でも問題ありません。
投稿日:2022/05/20 17:54 ID:QA-0115246
相談者より
早速のご回答ありがとうございます
投稿日:2022/05/23 09:06 ID:QA-0115270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
公民権行使
法律の専門ではありませんので、詳しいことは弁護士などにご確認をお願いいたします。
一般論として、公民権行使は労基法でも認めているはずですので、被選挙権行使もこれに当たるはずです。つまり選挙に出るため仕事を休むことは認められると言うことではないでしょうか。
当選すれば議員活動もこれに該当すると思います。
それで仕事が回るのかは本人と話し合いとなるでしょう。人事と言うより法律的問題かと思います。
投稿日:2022/05/20 18:05 ID:QA-0115247
相談者より
早速のお返事ありがとうございます。
投稿日:2022/05/24 13:03 ID:QA-0115357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
業務に支障がある場合は、解雇も含めて検討することが可能であると認識できました。
なお、休職事由には公職就任の場合と明記されていますので、当選後は休職対応も可能と考えています。
追加のご質問ですが、当選するまでの選挙運動は、「公民権の行使」にあたるのでしょうか?就業規則には公民権の行使ができると記述していますが、選挙活動は「公民権の行使」にはあたらないとして拒否しても問題ないでしょうか
えいる
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、議員に立候補する権利も労働基準法第7条で保障されている公民権に該当しますので、これを妨げる事は認められません。
そして、広義でいえば選挙活動につきましても公民権の行使に該当するものと考えられますし、議員活動に関しましても同法第7条で保障されている公の職務に当たるものといえます。
但し、同法第7条で「労働時間中に」「請求された時刻を変更」のような時間的な観点を示されている事からも、長期的な選挙活動や議員活動についてまで全て保障の対象とされているとは考え難いものと解されます。
判例上でも、これらの長期的な活動によって労働契約上の義務が果たせなくなる場合には普通解雇も容認されているようですので、対応困難の場合には解雇も可能と考えられます。
但し、ひとえに長期的な活動といっても数カ月から数年以上に及ぶものまで様々ですし、まずは具体的な事情に応じて休職での対応も検討されてみられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/05/20 22:24 ID:QA-0115257
相談者より
多くの情報を頂きましてありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2022/05/27 12:19 ID:QA-0115510大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公職立候補、就任に関する措置
▼議員への立候補などは労働基準法で定める公民権行使に該当するため、会社として立候補を禁止したり、それを理由に解雇することはできません。
▼従業員が勤務時間中に公民権行使のために仕事を抜ける場合に、その時間について有給とする必要はありません。公民権の行使の時間は仕事をしていない以上、その時間についての給料は支払わないとすることが認められています。(ノーワークノーペイの原則)
▼「公職就任により著しく業務に支障を生ずる場合、或いは業務の支障の程度が著しいものでなくとも、他の事情と相俟って、社会通念上相当の事由があると認められる場合は、使用者のなす普通解雇は正当として許されると解するのが相当である」とする判例があります。
▼従い、議員活動のように長時間・長期間を要する場合には、その従業員は会社に対する労働契約上の義務を履行できず、退職または休職とすることができるのか否かは就業規則の定めに依ります。
投稿日:2022/05/22 10:20 ID:QA-0115267
相談者より
アドバイスありがとうございます。
大変、参考になりました
投稿日:2022/05/27 10:14 ID:QA-0115492大変参考になった
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