「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する
研究会」の報告書を取りまとめました
(厚生労働省)
厚生労働省は、このたび、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮※の提供の指針の在り方に関する研究会」(座長 山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。
この研究会では、第183回国会において成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、厚生労働大臣が定めることとされている、「差別の禁止に関する指針」と「均等な機会の確保等に関する指針(以下「 合理的配慮の提供に関する指針」 )」に盛り込むことが必要な事項に関して、平成25年9月から議論を重ねてきました。
厚生労働省では、今後、労働政策審議会 障害者雇用分科会で、この報告書を基に、指針策定に向けた議論を行います。
※「合理的配慮」とは、募集・採用時における、障害者と障害者でない人との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するための措置や、採用後における、均等な待遇の確保や障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のこと 。
◆詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 6月6日発表・報道発表より転載)