成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例)を拡充しました(厚生労働省)
~Off-JTのみの訓練を行う場合の申請要件を緩和~
厚生労働省では、このたび、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の制度を拡充し、5月2日以降の申請分から適用します。これにより、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみの訓練を行う場合に、奨励金が利用しやすくなります。
「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」とは、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し、職業訓練を行う場合に、訓練費用を助成する制度で、事業主の業種を問わないこと、OJT(労働者に仕事をさせながら行う職業訓練)も含めて利用できることが特徴です。
今回は、Off-JTのみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。
・平成23年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
(これまでは対象外)
・コース数の制限無し
(これまでは1人あたり3コースが上限)
・「被災者雇用開発助成金」(※)との併給が可能
(これまでは不可)
※:東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で継続して1年以上雇用する事業主に支給する助成金
あわせて、申請手続きなどについても簡素化しました。こちらはOff-JTとOJTを組み合わせて行う場合にも適用されます。
・同一の訓練を複数の労働者が受ける場合、提出する訓練計画はまとめて作成可能
(これまでは各人の分が必要)
・職業訓練計画の実施期間(最低6か月以上)が経過しなければ支給申請できなかったところ、訓練終了後ただちに申請が可能。
詳細は別添リーフレットを参照ください。
○ リーフレット(PDF:KB)
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /5月1日発表・報道発表より転載)