雇用調整助成金などの支給要件を緩和します
-生産量要件について、震災前との比較も可能に-(厚生労働省)
厚生労働省は3月11日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件を緩和しますので、お知らせします。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。
震災後、厚生労働省ではこれらにより被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられることから、事業主による雇用維持を一層支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和することで、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしました。
【 緩和する要件の概要 】
対象:
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、
「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
内容:
現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、
直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、
「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
※ 助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。
生産量要件は対象期間ごとに確認する。
なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了します。
※ただし、円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /3月9日発表・報道発表より転載)