被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などで
雇用保険の給付日数を再延長 (厚生労働省)
~10月1日以降、さらに90日分を延長~
厚生労働省は、雇用保険法第25条(広域延長給付)の規定に基づき、震災被害が大きく特に雇用情勢が厳しい、被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などの市区町村に住む求職者に対して、雇用保険の給付日数を90日分延長します。期間は平成23年10月1日から平成24年9月30日までです。
現在、雇用保険では、東日本大震災による離職者に対して最大120日分延長して支給する特例措置を実施していますが、10月中旬から支給終了となる人が出始めます。
厚生労働省では、雇用保険の支給終了者に対しては、復興事業などによる雇用創出、雇用創出基金事業、被災者雇用開発助成金の活用によるハローワークにおけるマッチングなどによって、雇用の場を提供していくことが第一であると考えています。しかし、特に被害が大きく復興に時間を要する地域では、雇用保険の支給終了者が新たな職に就くことが難しいと想定されるため、今回の措置をとるものです。
【 措置の概要 】
雇用保険法の「広域延長給付」の要件に合致していることから、特に雇用情勢が厳しく就職が困難な地域として、被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などを指定し、指定地域に居住し、広域的な求職も視野に入れた活動(※)を行う求職者に対し、給付期間の延長を行います。
※:地元での求職活動を優先する場合も対象
【 延長日数 】
90日
【 指定地域 】
被災3県の沿岸地域および原発の警戒区域・計画的避難区域の市区町村が対象
○ 岩手県
洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、遠野市、
釜石市、住田町、大船渡市、陸前高田市
○ 宮城県
気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、大郷町、利府町、塩竈市、
七ヶ浜町、多賀城市、仙台市宮城野区、仙台市若林区、名取市、岩沼市、亘理町、山元町
○ 福島県
新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村、川俣町、浪江町、葛尾村、双葉町、大熊町、富岡町、田村市、川内村、楢葉町、広野町、いわき市
【 指定期間 】
平成23年10月1日から平成24年9月30日まで
・ 別添(指定地域の地図)
◆ 詳しくはこちらをご覧下さい。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ /9月27日発表・報道発表より転載)