霧島山(新燃岳)噴火被害及び高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します(厚生労働省)
平成23年2月22日から、霧島山(新燃岳)噴火被害や高病原性鳥インフルエンザ被害の拡大に伴い雇用調整助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3か月から1か月に短縮します。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。この支給要件の緩和により、霧島山(新燃岳)噴火被害や高病原性鳥インフルエンザ被害の影響を受けている事業主の雇用維持を迅速に支援することができます。
◆具体的な支給要件緩和の内容
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
<緩和後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
※ ここでいう雇用調整助成金は、中小企業向けに助成内容を拡充した中小企業緊急雇用安定助成金も含みます。助成金の支給に当たっては、いくつか要件がありますので、詳細についてはお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp//報道発表より転載