労働者募集時の明示事項も追加 厚労省
厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、労働者を募集する企業や職業紹介事業者などに義務付けている労働条件の明示の項目を追加する方針だ。
来年4月に労働契約締結時の労働条件明示事項が追加されるのに併せ、募集時や職業紹介時に行う明示事項として、従事すべき業務の変更の範囲や、就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を加える。更新の基準については、通算契約期間や、更新回数の上限を明示する。施行は来年4月1日の予定。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2023.05.16より転載)
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