奨学金代理返還 報酬に該当せず 厚労省
厚生労働省は、企業の奨学金返還支援(代理返還)について、原則として社会保険の「報酬等」に含めない考えを事務連絡で明らかにした。給与規程に基づき、給与に代えて直接返還する場合は給与の代替措置に過ぎないため、被保険者に直接返還金を支給しないケースであっても、報酬等に当たるとしている。
代理返還は昨年4月から始まったもので、(独)日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けていた従業員が対象。給与とは別に、企業が直接同機構に返還額の一部または全部を送ることで、所得税が非課税、給与として損金算入できるほか、一定の要件を満たす場合には賃上げ促進税制の対象にもなる。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2022.10.07より転載)
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