令和4年職業安定法の改正について
職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について
令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。
<2022(令和4)年10月1日施行>
職業安定法 改正のポイント
求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
1 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
各事業者に対して、求人等に関する①~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
①求人情報
②求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報
2 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません。
3 求人メディア等について届出制が創設されます
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。
◆詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 発表情報より転載)
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