10月以降開始した育休に適用 社保免除の要件改正 取扱い示すQ&Aを通知 厚労省
厚生労働省は10月1日に施行となる育児休業中の社会保険料免除の要件改正に関するQ&Aをまとめ、地方厚生局などに通知した。改正後の要件は10月1日以降に開始した育休に適用し、施行日をまたぐ育休には改正前の要件を適用するとしている。たとえば9月15日~10月10日に1度目の育休、10月11日~10月31日に2度目の育休を取得したケースでは、1度目の育休には改正前、2度目の育休には改正後の要件を適用する。9月に賞与を支給した場合は免除の対象になるが、10月に支給した場合は対象にならないとした。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2022.04.28より転載)
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