年度更新 4年度の概算は前・後期で計算 厚労省
厚生労働省は令和4年度の労働保険の年度更新について、雇用保険分の概算保険料は前期分と後期分をそれぞれ計算する必要があるとの見通しを示した。具体的には、4月1日~9月30日までの概算保険料額と10月1日~5年3月31日までの額を計算し、その合計額を4年度の概算保険料として申告・納付する。
厚労省が今通常国会に提出した雇用保険法改正案では、4年度の雇用保険料率を4月1日~9月30日までは0.95%、10月1日~5年3月31日までは1.35%にすると定めている。
(労働新聞社 労働関連ニュース 2022.03.23より転載)
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