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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2020/07/28

令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について

7月22日に開催された第57回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。


【答申のポイント】
令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当。
地方最低賃金審議会において、上記見解を十分に参酌しつつ、地域の経済・雇用の実態を見極め、地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切な審議が行われることを希望。
来年度の審議においては、新型コロナウイルス感染症等による様々な影響を踏まえながら、経済の好循環継続の鍵となる賃上げに向け、日本経済全体の生産性の底上げや、取引関係の適正化など、賃上げしやすい環境整備に不断に取り組みつつ、最低賃金については更なる引上げを目指すことが社会的に求められていることも踏まえ、議論を行うことが適当。


この答申は、今年の6月26日に開催された第56回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、5回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

1円以上の有額の目安を示さなかったのは、平成21年度以来であり、目安が時間額に統一された平成14年度以降5回目となります。


【照会先】
労働基準局賃金課
課長   五百旗頭 千奈美
課長補佐 松本 篤人
     手計 高志
(代表)03-5253-1111
   (内線5532)

 

◆詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 / 7月22日発表・報道発表より転載)

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