『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改定しました(経済産業省)
経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、企業のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。こうした取組のひとつとして、本年4月に中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表しました。
このたび、改正法人税法の10月1日施行部分の内容(特定譲渡制限付株式等)や4月の施行以降に明確になった解釈についてQ&Aを更新する等、手引の改定を行いました。
1.手引の概要及び今回の改定のポイント
(1)「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明しています。
(2)株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
平成29年度改正税法を踏まえて、株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとに税制改正のポイント等を解説しています。今回、改正税法が10月1日に施行となる特定譲渡制限付株式等の部分の記載内容や、改正法施行以降に明確になった解釈についてQ&Aを更新しています。
(3)株主総会報酬議案(例)
株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示しています。今回、特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)、及び、事後交付型の株式報酬の株主総会報酬議案(例)を追加しました。
※特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)は、平成28年度改正時に作成した手引に掲載されていたものを更新しました。
(4)譲渡制限付株式割当契約書(例)
「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、一例を示しています。
※平成28年度改正時に作成した手引に掲載されていたものを更新しました。
(5)株式報酬規程(例)
今回新たに、事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示しています。
(6)関係法令
今回、平成29年度改正後の法人税法、所得税法や、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載しています。
<担当>
経済産業政策局産業組織課長 坂本
担当者:安藤、橋本、業天、竹内
電話:03-3501-1511(内線 2621~4)
03-3501-6521(直通)
03-3501-6046(FAX)
<関連資料>
『「攻めの経営」を促す役員報酬ー企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引ー』(平成29年9月29日更新)(PDF形式:3,301KB)
<関連リンク>
『「攻めの経営」を促す役員報酬ー企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引ー』(過去更新分含む)
◆ 発表資料の詳細はこちらをご覧ください。
(経済産業省 http://www.meti.go.jp/ / 9月29日発表・報道発表より転載)