雇用保険の基本手当日額の変更(厚生労働省)
~8月1日(火)から実施~
厚生労働省は、8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引上げなどを内容とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日に施行されること、また平成28年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65歳未満
6,687 円 → 7,042円( +355 円)
45 歳以上60歳未満
7,775 円 → 8,205円( +430 円)
30 歳以上45歳未満
7,075 円 → 7,455円( +380 円)
30 歳未満
6,370 円 → 6,710円( +340 円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,832 円 → 1,976円(+144円)
変更の詳細については別添資料をご覧ください。
【照会先】
職業安定局雇用保険課
課長 田中 佐智子
課長補佐 松本 直樹
(代表電話) 03(5253)1111(内線5763)
(直通電話) 03(3502)6771
◆ 詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 6月27日発表・報道発表より転載)