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ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2017/05/29

東京都が改正自転車安全利用条例を2月1日より施行。対象事業者は、「自転車安全利用推進者」選任が努力義務に(東京都)

東京都は2月1日より「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正して施行中です。

 

これにより、自転車を事業で使用している、もしくは従業員の通勤に自転車使用を認めている事業者「自転車安全利用推進者」の選任が努力義務となりました。このような事業者に対して都が支援し、自転車を安全に利用するための取組の推進を図っています。

また、東京都では、5月1日より同31日まで「自転車安全利用TOKYOキャンペーン」を実施中です。

東京都青少年・治安対策本部(自転車安全利用推進事業者制度)

東京都青少年・治安対策本部(自転車安全利用TOKYOキャンペーン)

 

■優良事業者には知事からの感謝状を贈呈。自転車安全利用へ都が支援
改正された「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」において、一定の事業者に選任が努力義務とされた「自転車安全利用推進者」は、自転車安全利用に向けた従業員の研修等を行っていきます。

※自転車安全利用推進者の選任対象事業者
(1)自転車を事業で使用している事業者
(2)従業員の通勤に自転車使用を認めている事業者

自転車安全利用推進事業者には「一般推進事業者」と「優良推進事業者」があり、両者は届出(申請)書類や東京都の支援内容が異なります。

<一般推進事業者>
・自転車安全利用推進者を選任
・選任の上、都に届出書を提出すれば支援を受けられる
・東京都からの支援(定期的な情報提供、都が実施するセミナーの優先受講、安全利用推進事業者が行う研修への講師派遣等)

<優良推進事業者>
・自転車安全利用推進者を選任
・年1回以上、自転車安全利用に関する研修を実施
・自転車の安全利用に関する社内規定を整備
・以上を実施の上、申請書を提出し都が認定すれば支援を受けられる
・東京都からの支援(一般推進事業者が受ける支援、都ホームページへの自転車安全利用に向けた取組状況の掲載等、知事感謝状贈呈の選考対象とする)

知事感謝状は、優良推進事業者のうち、一定の基準(条例に規定された努力義務等をすべて履行等)を満たし、顕著な功労(地域の自転車安全利用促進に貢献等)が認められる事業者等に対して贈呈されます。

制度の詳細については、自転車安全利用推進事業者制度実施要綱を確認いただくか、東京都青少年・治安対策本部にお問い合わせください。

 

<問い合わせ先>
東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 交通安全課
担当者名: 樋口
TEL: 03-5388-3190
Email: Mineko_Higuchi@member.metro.tokyo.jp

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp// 5月22日発表・報道発表より転載)

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