無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ニュース
社会 行政・法律
掲載日:2016/02/25

過労死・使い捨て~重点監督実施5,031事業場の約半数で違法な残業。38事業所で月200時間を超える残業~平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表(厚生労働省)

厚生労働省では、このたび、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせします。

今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎恭久厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、3,718事業場で労働基準関係法令違反を確認したほか、約半数にあたる2,311事業場で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。

厚生労働省では今後も、月100時間を超える残業が行われている事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、過重労働の解消に向けた取組を積極的に行っていきます。

 

【重点監督の結果のポイント】

1. 重点監督の実施事業場: 5,031事業場
このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。

 

2. 主な違反内容[1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1)違法な時間外労働があったもの: 2,311事業場(45.9%)
  うち、時間外労働(※1)の実績が最も長い労働者の時間数が
   月100時間を超えるもの : 799事業場(34.6%)
     うち月150時間を超えるもの: 153事業場(6.6%)
     うち月200時間を超えるもの:38事業場(1.6%)
(2)賃金不払残業があったもの: 509事業場(10.1%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 675事業場(13.4%)

 

3. 主な健康障害防止に係る指導の状況[1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 2,977事業場(59.2%)
  うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの:1,772事業場(59.5%)
(2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,003事業場(19.9%)

※1:法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
※2:脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

[参考]平成26年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督では、監督指導を実施した4,561事業場のうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反が認められた。

 

別添 監督指導事例(PDF:926KB)
別紙 平成27年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況(PDF:141KB)
参考資料1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:173KB)
参考資料2 過重労働による健康障害防止のための総合対策(PDF:195KB)
参考資料3 賃金不払残業総合対策要綱(PDF:630KB)
参考資料4 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針(PDF:237KB)
参考資料5 労働基準監督官の主な仕事(PDF:390KB)


【照会先】
労働基準局監督課
課長 荒木 祥一
副主任中央労働基準監察監督官 加藤 博人
(代表電話) 03(5253)1111 (内線5426)
(直通電話) 03(3595)3202

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp// 2月23日発表・報道発表より転載)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。