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【ヨミ】ヒャクロクマンエンノカベ

106万円の壁

2016年10月からパートタイマーに対する社会保険の適用範囲が拡大され、従業員501人以上の企業であれば、勤務時間が週20時間以上で、1年以上の勤務が見込まれるパートタイマーは、見込み年収106万円(賃金で月額8.8万円)から社会保険の加入対象となります。この改正により、配偶者が会社員・公務員である主婦がパートで働く場合、見込み年収が106万円未満なら、勤務先の社会保険に加入せず、夫の被扶養者として公的年金と健康保険に加入できますが、106万円以上になると、扶養から外れ、自分で社会保険料を支払うことになるため、手取りの収入が減ってしまいます。「106万円の壁」とは、この社会保険の扶養に入るかどうかの境目のことです。改正前は、見込み年収が130万円未満なら夫の扶養内となったため、「130万円の壁」ともいわれましたが、この壁が106万円まで引き下げられたわけです。
(2016/10/14掲載)

パート主婦らを対象に社会保険の対象拡大
目先の手取りか、生涯の手取りかの選択に

2012年8月に成立した年金制度改正法の一部がこの10月から施行され、パートタイム労働者に対する社会保険適用枠が拡大されました。労働時間や収入など次の五つの要件にすべて該当すると、パートタイマーであっても、勤務先で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになります。

1. 労働時間が週20時間以上
2. 1ヵ月の賃金が8.8万円(見込み年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外

この改正によって最も大きな影響を受けると見られているのが、会社員・公務員の夫の扶養内で働いていたパート主婦です。上記の要件の1、3、4を満たす働き方をしている場合、見込み年収が106万円を超えると、夫の扶養から外れて、勤務先の社会保険に加入することになり、自分の給与から社会保険料を支払わなければなりません。手取り収入を減らさないためには、年収が106万円未満に収まるよう仕事量を調整しなければならなくなるのです。これを「106万円の壁」といいます。

パート労働での年収と課税あるいは社会保険の加入との関わりについては、これまでも「103万円の壁」や「130万円の壁」が取り沙汰されてきました。年収がパートなど給与収入のみの場合、年収103万円以下であれば所得税はかかりません。所得税には38万円の基礎控除と、最低65万円の給与所得控除があり、年収がこれらの合計である103万円以下なら、課税の対象となる所得がゼロになるからです。年収103万円を超えない範囲で働いているパート主婦が多いのはこのためで、これを「103万円の壁」といいます。厚生労働省の「パートタイム労働者総合実態調査」(2011年)によると、年収の調整や労働時間の調整をしている既婚女性の63%が、これを理由に、年収を103万円以下に抑えていました。

また、今回の改正法施行までは、年収が103万円の壁を超えても、「130万円の壁」を超えないように抑えれば、夫の被扶養者として、自己負担なしで夫の社会保険に加入することができました。先述の調査でも、就業調整を行っている既婚女性の49%がこれを理由に年収を抑えていましたが、この「130万円の壁」が今回、「106万円の壁」まで引き下げられたわけです。目先の手取り収入を優先して「106万円の壁」を超えないように働くか。それとも、老後の年金給付を含めた生涯での受取額を重視して自分で社会保険に加入しておくか――「106万円の壁」は、パート主婦の働き方や人生設計を大きく分ける壁でもあります。

今回の法改正により、新たに社会保険の加入対象となるのは約25万人。政府は、年収以外の要件を緩和するなどしてパートタイマーに対する社会保険適用枠をさらに拡大していく方針で、そこには、就業調整している女性にもっと積極的に働いてもらいたいという女性活躍推進のねらいがあります。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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