【ヨミ】ホウテイコヨウリツ 法定雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」によって定められた割合。民間企業・国・地方公共団体に対し、それぞれの雇用割合が設けられており、それに相当する人数の身体障害者または知的障害者を雇用しなければなりません。
(2007/5/21掲載)
法定雇用率のケーススタディ
現在の民間企業の法定雇用率は1.52%
伸び悩む障害者雇用の課題は企業の雇用整備と就労支援
それぞれの法定雇用率は以下の通り(厚生労働省)
● 民間企業─── | 一般の民間企業(常用労働者数56人以上)…1.8% |
└───── | 特殊法人等(常用労働者数48人以上) …… 2.1% |
● 国・地方公共団体(職員数48人以上) …………………………2.1%
● 都道府県の教育委員会(職員数50人以上) ……………………2.0%
身体・知的障害者の雇用について、障害の重度や労働時間によっては、1人の雇用を2人または0.5人の雇用とみなす場合があります(平成18年4月の改正により、精神障害者も含まれる)
平成10年7月に施行された同法ですが、平成18年6月現在、民間企業における法定雇用率は1.52%(厚生労働省調べ)と基準値に達していません。その背景には、企業に障害者雇用についてのノウハウがないことや、障害者の担当業務を適正に判断することが困難であるという問題があります。法定雇用率が未達成の企業に対しては、障害者雇用に関する計画書の提出を求められる場合があり、それを怠ると罰則(罰金20万円以下)が科せられます。
また、常用労働者数300人以上の企業が法定雇用率未達成の場合、「納付金制度」といって、不足人数1人に対し、月額5万円の障害者雇用納付金の納付を義務付けられています。この納付金は、法定雇用率を達成し、障害者雇用を積極的に行っている企業の雇用環境の整備や、雇用促進のための助成金として用いられます。つまり、達成企業の経済的負担を軽減する役割を果たし、障害者雇用の発展と向上を促すものとして運用されています。
現段階で全体的な法定雇用率の上昇には、もう少し時間がかかりそうですが、さまざまな支援制度もあります。
そのひとつの「特例子会社制度」は、障害者雇用の促進と安定を図るため、企業が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立して、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。その例として、特例子会社がグループ会社と連携し、各社の仕事を受託して障害者に働く場を提供していくものがあり、クリーニングや、名刺印刷などの業務を受託するケースが出てきています。
上記の他にも、職場への受け入れサポートや職務支援などを地域障害者職業センターが行う「ジョブコーチ制度」や、就職してからのミスマッチを防ぐために試用期間を設ける「トライアル雇用」という制度が展開されています。
雇用環境の整備や就労支援を通じて、障害者雇用が促進・安定していくことが望まれます。