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5月対応

定期健康診断の実施、結果報告書の提出

事業者は労働安全衛生法に基づき、「雇入れ時の健康診断」など常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなくてはなりません。また、「結果報告書」を労働基準監督署に報告するなど、定期健康診断には法令上、遵守すべき点があります。

主要業務

(1)事業者に義務付けられている健康診断
◎一般健康診断
・雇入れ時の健康診断:雇入れの際に実施
・定期健康診断:1年以内ごとに1回実施
・特定業務従事者の健康診断:特定の業務へ配置替えの際、6ヵ月以内ごとに1回実施
・海外派遣労働者の健康診断:海外に6ヵ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際に実施
・給食従事者の検便:雇入れの際、配置換えの際に実施

◎人体な有害な業務に常時従事する労働者等に対する健康診断
・雇入れ時、配置替えの際、6ヵ月以内ごとに(じん肺健康診断は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければならない。

・特殊健康診断
屋内作業などにおける有機溶剤業務に常時従事する労働者、鉛業務に常時従事する労働者など

・じん肺健康診断
常時、粉じん作業に従事する労働者、および従事したことのある管理2(※)または管理3(※)の労働者
※じん肺管理区分によるもの

・歯科医師による健康診断
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯、またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に、常時従事する労働者

(2)健康診断実施後、事業者が取り組む事項
・健康診断結果の個人票の作成と、一定期間の保存
・健康診断結果について、医師などからの意見聴取
・医師などの意見の下、必要があると認めた場合、作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置
・健康診断結果の労働者への通知
・健康診断結果に基づく、医師や保健師による保健指導
・健康診断結果の、所轄労働基準監督署長への報告

参考リンク

労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう(厚生労働省)

5月中の主な業務

新卒採用
新卒採用・初期段階の内定者フォロー・内定者管理
新卒採用・初期段階の結果把握
新入社員研修の反省と次年度に向けての対策
新入社員の定着化推進とフォロー体制の確立
新入社員のOJT実施とフィードバック
教育
メンタルヘルス研修の実施
ハラスメント研修の実施
階層別研修の実施
新任管理職研修の実施
人事管理
メンタルヘルスケア対策
中途採用の修正計画策定
中途採用の修正計画策定
夏季賞与の人事考課実施
昇進・昇格基準の結果把握
賃金
夏季賞与決定の準備・対応
労使関係
春闘の後処理
その他
役員の就任手続きに関する準備

5月のその他の業務

5月11日(木)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付(4月分)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)(4月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)