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障がい者雇用の形態

障がい者雇用の形態はどんなものがあるかご存じでしょうか。今後障がい者雇用に関する法定雇用率は2026年4月に2.5%から2.7%に引き上げられます。また障がい者雇用の除外率制度において除外率適用企業は2025年に除外率が一律10%引き下げられます。

今後障がい者雇用が義務付けられる企業が増え、すでに障がい者雇用をしている企業は障がい者従業員の増員が必要になるところもあります。
そこで今のうちから自社にあった障がい者雇用の形態を見つけておくと、今後障がい者雇用においての心配や不安が軽減されます。

【障がい者雇用の形態】
1.直接雇用型:自社のオフィスで直接障がい者の方に働いてもらう
自社で求人票を出して、面接、内定準備、現場配属と段取りをしていく雇用方法です。
●注意すべき点
・雇用において問題が生じた場合の対処法を考えておく
・障がい者の方とのコミュニケーションが取れるか
・障がい者の方への合理的配慮の対応
・社内理解を得る
・障がい者従業員の担当者を1~2人にする
・毎月面談をする

2.農園型:会社が運営する農園で働いてもらう
自社の農園で作物を育ててもらう。
●注意すべき点
・障がい者従業員がトラブルを起こした際の対策を練る
・農作物を無料配布していないか(賃金に繋がらない労働は問題視されることがあります。)
・農地をレンタル、購入には高い費用がかかるため、長期経営できるのか検討する

3.紹介&管理型:人材紹介業者より障がい者の紹介を受け、紹介後も管理サポートをしてもらう。
●注意すべき点
・切り出せる業務はあるか
・紹介業者の利用料の把握(初期費用、管理費用など)
・どこまでサポートしてもらえるのか(出勤関係、日々のサポート、また業務切り出しに関しての相談など)

以上代表的な雇用形態ですが、障がい者雇用に取り組むならどの形が取り組みやすそうなどありましたでしょうか。

現在社員が300名いる企業で来年には社員が倍になる予定であれば、障がい者雇用が7人から1年後には15人必要になります。
この場合自社ですべて解決しようとするなら障がい者従業員の専門スタッフの配置であったり、15人の障がい者従業員にしてもらう業務や問題が起こった際にどのように対応すべきかなどマニュアル、社内理解・周知などが必要になります。
また合理的配慮提供義務も果たすとなるとかなりの経費と労力が必要となります。

しかしながら障がい者雇用に関する専門業者やハローワーク、ジョブコーチなどを利用することで、1年後を見据えた障がい者雇用の準備ができ、15人でできる仕事を相談しながら進めていけます。

また従業員の増員予定がないという企業は法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられた際に、法定雇用人数にあまり影響を受けない企業もあるかもしれません。
その場合は障がい者従業員の教育を充実させることができます。従業員によってはプログラミングの知識や興味を持っている人もいます。またイラストを描いたり、優れたデザイン等の技術を持った方もいらっしゃいます。そういった方たちに教育をしてより高い技術を身に着けていただくことも視野に入れるといいかもしれません。

  • コミュニケーション
  • 営業・接客・CS
  • ビジネスマナー・基礎
  • 語学

障がい者雇用に関してのコンサルティング(無料)はお任せください!ちょっとしたお悩みでもお気軽にご相談ください。

法人営業13年以上経験、心理カウンセラーの資格保有。
福岡県出身。 アメリカの大学で心理学と人間関係を学ぶ。
サンクスラボ入社前は不動産、メーカー、教育関係の仕事を経験。約2,500社以上の管理職、取締役に対して提案営業、問題解決等を行う。

衛藤 美穂(エトウ ミホ) サンクスラボ株式会社 クライアントサポートチーム

衛藤 美穂
対応エリア 全国
所在地 那覇市

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