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第139回 フレックスタイム制におけるみなし残業代

清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を導入している場合で、みなし残業制度も併用している場合の残業代の計算は、多少特殊な計算が必要です。

今回は、フレックスタイム制における残業代の計算方法について説明していきたいと思います。

 

<フレックスタイム制の概要について>

フレックスタイム制とは、一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で始業時間や終業時間を自分自身で決定をしながら働くことができる制度です。

そのため、1日ごとに残業時間の計算を行うことはありません。原則は、清算期間のトータルの時間によって、残業時間が発生しているかを判断します。

 

<フレックスタイム制の法定労働時間>

フレックスタイム制における法定労働時間は、清算期間の長さとその間の暦日数によって決まります。

計算方法は、清算期間の暦日数/7×40時間 です。

 

 

清算期間が1ヶ月の場合であれば、その月の総労働時間が、上の「1ヶ月単位」の法定労働時間の総枠を超えた時間が残業時間となり、割増賃金の支払い義務が生じることになります。

 

なお、所定労働時間と法定労働時間の差については、割増は必要ありませんが、残業代の支払いは必要になります。ただし、それを加味すると判りづらくなりますので、本稿では計算手順を理解してもらうためにも所定労働時間と法定労働時間の差については触れません。

 

<1ヶ月を超える清算期間の場合の残業時間>

清算期間が1ヶ月を超える場合の時間外労働の計算方法は、単純に法定労働時間の総枠を計算するだけではありません。計算手順について、確認していきましょう。

今回は、清算期間を4月1日~6月30日までの3ヶ月とします。それぞれの労働時間については、4月:220時間 5月:180時間 6月:140時間の労働を行ったものとします。

 

1.1ヶ月ごとに週平均が50時間以上になっている月の有無を確認

清算期間が1ヶ月を超える場合では、清算期間の総労働時間数だけではなく、週平均労働時間が50時間を超える時間については残業時間となります。

週平均50時間となる月間の労働時間については以下のとおりです。

 

その月の暦日数:週平均50時間となる月間の労働時間数

31日 :221.4時間

30日 :214.2時間

29日 :207.1時間

28日 :200.0時間

 

実際に労働した時間数は、4月:220時間 5月:180時間 6月:140時間なので、上の表と照らし合わせ、4月は5.8時間超過していることになります。

この部分は、4月分の給与支払日に割増賃金を支払う必要があります。

週平均50時間を超えているかのチェックは、毎月の給与計算時に行う必要があります。

 

2.清算期間が終了後に法定労働時間の総枠を超えた分の割増賃金の支払

今回は、4月1日から6月30日までで清算期間を設定しています。4月から6月までの暦日数は、91日となります。そのため、法定労働時間の総枠は520時間となります。

4月から6月までの実労働時間は、540時間だったので20時間超過していることになります。ただし、すでに4月に5.8時間分については清算をしているので、20時間から5.8時間を控除した14.2時間分を時間外労働として計算することになります。

 

清算期間の総枠を超えて労働した時間については、清算期間終了後に最終月の時間外労働としてカウントすることになります。

そのため、14.2時間分は、6月分の給与支払日に割増賃金を支払う必要があります。

 

<みなし残業制度を導入している場合>

みなし残業制度を導入している場合でも、残業時間のカウント方法は同様です。

たとえば、20時間分のみなし残業代を毎月支払っていたとします。4月に週平均50時間を超えた時間が5.8時間ありましたが、20時間のみなし残業代の範囲内であるため、追加で割増賃金を支払う必要はありません。

また総労働時間の総枠から支払い済みの5.8時間を控除した14.2時間についても、同様に考え、6月分の給与で支給する20時間のみなし残業代の範囲内であるため、追加で割増賃金を支払う必要はありません。

 

注意が必要なのは、みなし残業代は清算期間中の合計時間(20時間×3ヶ月)と考えるのではなく、その月の20時間分だけを支給していると判断されることです。

 

たとえば、4月:220時間 5月:200時間 6月:140時間の労働を行ったものとします。

 

1.4月は週平均50時間を超えるので、5.8時間分の割増賃金を4月分の給与で支給が必要。

4月のみなし残業代20時間の範疇なので、実際の追加の支払いはなし。

 

2.清算期間中の総労働時間は560時間となり、40時間が超過している。

内5.8時間は4月分で支給済みなので、34.2時間が6月分の残業時間とカウントされる。

6月の給与でのみなし残業代の20時間を差し引いた14.2時間分の残業代を追加で支給。

 

 

 

1ヶ月を超えるフレックスタイム制で見落としが起きやすいのは、週平均労働時間が50時間を超えた場合にはその月に割増賃金の支払い義務が生じるという点です。清算期間の最終月だけではなく、毎月超過時間を確認する必要があります。

また、清算期間中の法定労働時間と総労働時間の差異については、各月の労働時間数にかかわらず、すべて最終月の残業時間になる点も重要です。これは、総労働時間が確定するのが清算期間の最終日であることに起因しています。

特に、みなし残業代も併用している場合は、みなし残業代の制度の趣旨とズレが生じる可能性がありますので、正しく理解するようにしましょう。

このコラムを書いたプロフェッショナル

川島孝一

川島孝一
人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

得意分野 法改正対策・助成金、労務・賃金、福利厚生、人事考課・目標管理
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区
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