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第136回 2025年 年末調整の留意点

前回でも紹介をしましたが、2025年度税制改正により、所得税の「基礎控除」、「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

 

これらの改正は、原則として、2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税について適用されることになります。

そのため、2025年11月までの源泉徴収事務についてはこれまでと同様の方法となりますが、2025年12月に行う年末調整や2025年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じることになります。

 

「特定親族特別控除」については、新たに創設されたため、正しく内容を理解していないと、間違って年末調整を行ってしまう可能性もあります。

少し時期が早いですが、扶養親族の所得に関係する部分もあり、すでに従業員から問い合わせが来ているケースもあるようです。今回は、2025年の年末調整で変更になった個所を中心にみていきます。

 

2025年末調整における留意事項等について

2025年の年末調整の留意事項を順番にみていきましょう。

 

1) 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

 

2025年12月1日から給与所得控除額と扶養親族等の所得要件が改正されることになります。

 

そのため、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、会社に提出することになります。

申告書を会社に提出するタイミングは、原則として2025年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までとなっています。

 

実務上は、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。従業員の方には、申告を忘れないよう周知する必要があります。

 

2) 特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認

原則として19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を有する人は、新たに「特定親族特別控除」を受けることができます。

特定親族特別控除は、里子も対象となりますが、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者については対象外になります。

 

年末調整において控除を受けようとする従業員の方は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を会社に提出する必要があります。

 

なお、2024年9月から国税庁ホームページに掲載している「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、特定親族特別控除の適用がある場合の計算に対応していません。

このため、特定親族特別控除の適用がある場合で、この源泉徴収簿を使用するときは、余白部分を用いる等して、年末調整の計算を行うようにしてください。

 

また、特定親族特別控除の創設に伴い、2025年12月以後の「給与所得の源泉徴収票」も改正されています。特定親族特別控除の適用がある場合には、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別控除額等の記載を忘れずに行う必要があります。

 

3) 基礎控除申告書の受理と内容の確認

基礎控除額が改正されることになりますので、従業員の方から提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に、その合計所得金額に応じた基礎控除額が正しく記載されているかどうかの確認が必要になります。

 

4) 配偶者控除等申告書の受理と内容の確認

給与所得控除額が改正されることになりますので、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額が正しく記載されているかどうかの確認が必要になります。

 

 

今回は、2025年年末調整の留意点について見てきました。基礎控除の改正や、「特定親族特別控除」の創設など、2025年の年末調整は大きく変ります。

間違って計算をすると、従業員の方にも迷惑がかかるため、事前に改正内容を正しく理解しておきましょう。

このコラムを書いたプロフェッショナル

川島孝一

川島孝一
人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

得意分野 法改正対策・助成金、労務・賃金、福利厚生、人事考課・目標管理
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区
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