出張後の職場に帰任した後の労働は時間外労働対象となるか
労働基準法では労基法第38条の2において、事業場外労働の場合の労働時間の算定について、特例を設けて(みなし労働)、事業場外勤務時には所定労働時間勤務と見做されます.
以下の事例の取扱が不統一のため、ご教示の程、宜しくお願い致します.
■事例
要件を終え、当日、再び通常の勤務事業場に戻り、業務を行い結果的に所定労働時間を超えた場合は、時間外労働扱いとなるという認識で構わないでしょうか?
●当職の見解
通常、出張時に給与規則上、出張手当が支給されていますが、上記の事例にあっても、「出張業務」は実施しているのであるから、手当支給となるという解釈となると判断して差支えないでしょうか?
(規則上、そこまでの言及はないが、当該業務の実施有無からの側面から解釈してみました)
投稿日:2019/05/15 09:54 ID:QA-0084332
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間が算定し得る場合、見做しではなく、実労働時間に基づき算定
▼「所定労働時間勤務と見做される」のは、「労働時間を算定し難いとき」に限られます。
▼「事例」の場合、「労働時間を算定し得る」故に、見做しではなく、実労働時間に基づき、算定します。
▼尚、「出張手当」の本質は、出張に伴う小口雑費を、領収書不要の看做し実費として定額支給されるもので、労働対価性はなく、給与所得ではありません。
▼会計上も、旅費交通費(営業費)であるので、出張手当に代え、出張日当と表現するのが好ましいと考えます。会計、税務担当者にご確認下さい。
投稿日:2019/05/15 21:40 ID:QA-0084357
相談者より
ご教示ありがとうございます.
詳細内容でもあり、関係者と協議をさせて頂きます.
投稿日:2019/05/20 08:06 ID:QA-0084464大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業場外での勤務をされた後に、所定労働時間を超えて内勤された分については時間外労働扱いされることになります。
また出張手当につきましては、御社独自に定められた手当ですので、規定内容で出張に該当するようであれば支給、該当しなければ不支給となります。従いまして、事業場外の労働でその実態が出張業務に当たるものと判断出来る場合ですと、支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/05/16 00:31 ID:QA-0084370
相談者より
ご教示ありがとうございます.
関係者と協議させて頂きます.
投稿日:2019/05/20 08:05 ID:QA-0084463大変参考になった
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