同一労働同一賃金について
いつもお世話になっております。
先般、労務管理関係の講習会に参加した際、気になる説明がありましたので、ご教授ください。
HNどおり、私の勤め先は零細企業のため、同一労働同一賃金の適用は早くても2021年からです。
現在有期雇用者はおらず、また、同一労働に合致するような労働条件で働いてもらう予定もないため、対策は不要と安易に考えておりました。
ところが、講師として来られていた社労士さんが、思いもよらぬことをおっしゃいました。
「賃金に関しては、同一の労働でなければ、当然給与格差があっても問題はないのですが、いわゆる正社員に対して、労働内容に無関係の諸手当をお支払されている会社さんは注意が必要です。
というのも、住宅手当や家族手当など、労働内容に関係なく、要件を満たせば支給される手当は、雇用区分に関係なく支給する義務が生じることになります。」
一瞬、耳を疑いました。
私の勤め先で有期雇用者を採用する場合は、文字通り臨時の繁忙に対応する補助人員ということで採用するため、期間は1年未満ですし、更新もいたしません。
役職に就く可能性はないので、役職手当は対象外としても、正社員と同額の住宅手当や家族手当、資格手当や寒冷地手当を支給する義務が生じるとなると、正直なところ、かなりのダメージです。
しかし、法でそのように定められるならば、急ぎ対策を考えなければなりません。
例えば、正社員=月給,有期雇用者=時給又は日給というように賃金体系が異なっているので、正社員は今まで通り月額支給するが、有期雇用者は時給であるから、手当も時給換算して比例支給する。というのは違法になるでしょうか?
例えば、独身で自炊している正社員に住宅手当として月5000円を支給している場合、時給制の有期雇用者へは「月5000円を上限として、5000円÷その月の所定労働時間×実労働時数で計算した額を支給する」・・・といった具合です。
何分、諸手当の支給義務が生じること自体想定外だったので、困惑しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/02 14:03 ID:QA-0080182
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、働き方改革法案が国会で成立してとはいえ、ご周知の通り未だ改正法施行前で具体的な運用内容は明確になっていない部分が多くなっております。
そして、直近の最高裁判決では、住宅手当や家族手当につきまして、雇用形態の相違によって不支給等の取扱いをされても直ちに違法とはならない旨の判決が下されています。
従いまして、少なくとも現段階では、御社のような取扱いも直ちに違法性が生じるとまではいえないものと考えられます。
尚、他の専門家がセミナー等で述べられた部分的に取り上げられたフレーズに関しまして、この場で詳細についてコメントする事は差し控えさせて頂く旨ご了承下さい。セミナーの内容で不明点・疑問点がある分に関しましては、講師を務められた当該社労士の方に直接ご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/11/03 23:07 ID:QA-0080195
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現段階では、有期雇用者には時給と通勤手当しか支給しない規定になっております。
このままではやはり違法になってしまいますか?
再度ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2018/11/05 09:47 ID:QA-0080203参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働対価性のない賃金は、同一労働同一賃金の対象外であるべき
▼ そもそも社員一人一人の仕事は明確に決まっている欧米と違い、基本的労働価値尺度の無い日本に、概念先行で法制化する訳ですから、「やってみなければ分からない」というのが、現状です。
▼ それ故、6月1日の2つの最高裁判決(日経 18/06/19 朝)にマスコミや関係者が群がり、解説しています。そのポイントを圧縮すると、
1.「労働条件毎に関連条件の有無の確認」
① 支給の趣旨・性質
② 正規社員、契約社員に同様に及ぶものか
③ 及ぶ場合は、「均等待遇」、違う場合は、「均衡待遇」
2.契約社員が、正社員が受け取る6つの手当のうち、契約社員は正社員と異なり転勤の可能性が無いため、住居手当の格差の不合理は認めず、通勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当・皆勤手当の格差を不合理と判断。
▼ 超簡単に云うと、次の2点に凝縮されると思います。
※ 「正社員・契約社員間の住居手当の格差は不合理不合理とは言えない」
※ 「通勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当・皆勤手当の格差は不合理」
▼ これら2つの最高裁判決と雖も、所詮、個別ケースの条件に関する判断に過ぎず、世の中の個々の類似事案では、条件が変われば、判断も変わる可能性があり、「絶対」ということはあり得ません。事実、「家族手当」はどうなるのかに就いては、言及はなくグレーの儘です。
▼ かくして、「同一労働同一賃金」というのは、大看板のみで、総論OK、個別指針は未成熟といった現状です。ご質問の最終段の住宅手当も、契約面で転勤が絶対ない場合でも、講師の支給する義務(家族手当の同様)が発生するというのは、ナンセンスですね。大体、「同一労働・同一賃金」は、労働対価に関するものです。住宅手当や家族手当は、労働対価性の希薄な賃金です。
▼ 今から、余りピリピリすることはありません。国際労働機関(ILO)や、米国の機会均等法(EEO)には、何処を押しても、「転勤の可能性あり」との理由で、固定的な賃金が支払われる発想はありません。もう少し、様子を見ては如何ですか?
投稿日:2018/11/04 11:40 ID:QA-0080197
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現段階では、有期雇用者には時給と通勤手当しか支給しない規定になっております。
このままではやはり違法になってしまいますか?
再度ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2018/11/05 09:47 ID:QA-0080204参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
重複記載の修正
▼ 前回答中段の「・・不合理不合理・・」と重複表現は、「・・不合理・・」と修正お願いします。失礼いたしました。
投稿日:2018/11/04 12:29 ID:QA-0080198
相談者より
ご丁寧に訂正のご連絡を頂きありがとうございました。
投稿日:2018/11/05 09:48 ID:QA-0080205参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、前回も申し上げました通り現状で直ちに違法であるとはいえないでしょう。但し、これから施行前に詳細運用も明らかになっていくものと思われますので、厚生労働省から出される最新の情報に留意される事が必要です。
繰り返しになりますが、あくまで講習会でのお話しに関わる件ですので、疑問点につきましては解説をされた講師の方に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
投稿日:2018/11/05 09:56 ID:QA-0080207
相談者より
ありがとうございました。
まだ施行まで2年以上あるので、もう少し今後の動向を見ながら検討したいと思います。
投稿日:2018/11/05 10:07 ID:QA-0080208参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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