無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人材派遣営業所の許認可について

【経緯】
広島県に本社があります。本社では人材派遣並びに有料職業紹介の許可を得ています。
大阪に営業所があります。その営業所は特に厚生労働省に届け出て、許可を得ていません。
人材は外国から採用します。その人材を大阪の企業に派遣や有料職業紹介をします。
日常的な企業訪問や御用聞き、スタッフフォローは大阪営業所に常駐する職員が行います。
社会保険等は本社で一括して行います。個人情報管理も本社で行います。
面接についても本社が担当します。

【質問】
上記のような場合、大阪営業所も派遣事業所として申請し、許可を得る必要があるのでしょうか。
これから本格的に稼働させたいと思っております。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/03/23 10:12 ID:QA-0075668

sakonさん
大阪府/教育(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣事業の許可を受ける単位につきましては、法人単位ではなく事業所単位とされています。従いまして、各事業所(支店や営業所等)につきましても、個別に許可申請される事が必要です。

但し、社会保険等の人事管理を本社に委ねており、独立性に乏しい営業所等につきましては、直近上位または本社の一部とされ事業所扱いされなくてもよいとされています。

文面の場合ですと、独立性の観点から事業所に該当しないとも考えられますが、事業の許可という極めて重要な手続きになりますので、所轄の労働基準監督署へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/03/23 11:22 ID:QA-0075670

相談者より

ありがとうございます。
労働局も「ケースバイケースなので一律には言えない」というあいまいな返答でした。
なかなか難しいですン。

投稿日:2018/03/27 18:22 ID:QA-0075741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

許可申請

許可の有無は貴社業務の核心中の核心となる重大事項ですから、労働局に問い合わせるのが一番です。事情を説明し、その上で不要となれば手間が省けますが、掲示板での一般論では大丈夫ともそうでないとも確たることは言えません。

投稿日:2018/03/23 11:50 ID:QA-0075673

相談者より

ありがとうございます。
労働局も「ケースバイケースなので一律には言えない」というあいまいな返答でした。
なかなか難しいです。

投稿日:2018/03/27 18:23 ID:QA-0075742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご理解の様に、許可又は届出が必要

労働者派遣法で、ややこしいのは、事業所ごとに許可・届出を行わなければならないにも拘わらず、「許可番号は一法人一番号」という点です。
▼ 許可番号の記載された派遣契約書で十分だと思っている派遣先は、派遣者が、派遣元本社ではなく、別の支店所属の場合、無許可派遣となってしまいます。
▼ 従って、大阪営業所に所属する社員派遣に際しては、ご理解のように、許可又は届出を行う必要があります。尚、当然乍ら、本社の許可番号は、全ての事業所に共通です。

投稿日:2018/03/23 11:52 ID:QA-0075674

相談者より

ありがとうございます。
労働局は「派遣スタッフの個人情報を扱ったらそれは事業所です」と言っておりました。
その判断も難しいところです。

投稿日:2018/03/27 18:24 ID:QA-0075743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

大阪営業所でも派遣業をするのであれば、
広島本社の新設(枝番扱い)で、変更届を本社のある労働局に届け出ることになります。

ただし、営業所であっても、資産要件等は本社の決算書により、2か所であれば、全て倍額必要となります。その他教育訓練等は営業所単位で考える必要があります。

また、新設の場合には、本社管轄の労働局に事前相談が必要です。

投稿日:2018/03/23 12:59 ID:QA-0075678

相談者より

ありがとうございます。
労働局も断言はしませんが届出を勧めるようなニュアンスではありました。

投稿日:2018/03/27 18:25 ID:QA-0075744大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料