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産後休暇中の年休請求について

いつも参考にさせていただいております。

この度、8週間の産後休暇中の従業員より、年休取得の請求がありました。
「出産手当金があるので、そちらを使えばよいのでは・・・」
と案内致しましたが、従業員より
「休暇中に時効となる年休があり、その方が金額が高いので。」
とのこと。

確かに、標準報酬日額の三分の二より、平均賃金の方が高いのですが、
そもそも産後休暇は就労できないので、就労義務を免除する年休を使えるのか
疑問が出てきました。

そこで、識者の皆様のお知恵をいただきたくお願い致しまする
1 産後休暇中に年休を充てることは、問題ありませんか?
2 問題ないとした時、平均賃金を支給します。当然その期間は出産手当金は支給対象外
となりますが、その様に従業員に案内して間違えないでしょうか。
3 その他、年休とした場合注意することはありますか。

回答方、何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2015/09/17 16:19 ID:QA-0063615

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産前産後休暇に入る前に、従業員が、有休を使用するのか、出産手当金を使用するのかを選択するのは、よくあることです。

ただし、既に、産前産後届が申請受理した後からは、有休は取得できません。

ご認識のように、既に労働は免除されておりますので、有休は取得する余地がないからです。

投稿日:2015/09/17 17:28 ID:QA-0063618

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2015/09/24 17:42 ID:QA-0063665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産後休暇は母性保護の観点から労働基準法で取得が義務付けられている休暇で、産前休暇とは異なり、当人の意思に関わらず原則として取得をしなければならないものと定められています。

従いまして、このような産後休暇について年次有給休暇を取得する事は出来ません。

ちなみに産前休暇や他の休暇であっても、一旦それらの休暇申請が当人からあり認められた場合ですと労働義務が無い為同様に有休取得は出来ません。

投稿日:2015/09/17 20:39 ID:QA-0063625

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2015/09/24 17:42 ID:QA-0063666大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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