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36協定の休日労働について

36協定の休日労働について教えてください。

・所定休日(任意)
 ⇒法定休日
・労働させることができる法定休日の日数
 ⇒1カ月に4回
・労働させることができる法定休日における始業及び就業の時刻
 ⇒9:00~17:30

上記のケースで、法定休日の9:00~17:30以外の時間に働いた場合は36協定違反となるのでしょうか?(臨時の対応で、夜間に働く 等)

また、36協定違反になる場合は、予め「労働させることができる法定休日における始業及び就業の時刻」を「0:00~24:00」のように設定することは可能でしょうか?

業務上、法定休日に臨時対応(特に夜間)をする事が年に数回あるため、適切な36協定の記載方法を知りたく相談させていただきました。

投稿日:2025/03/07 17:32 ID:QA-0149311

みょたろうさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・違反となります。

・法定休日に働かせる最大時間帯を記載してください。
 0:00~24:00のように設定することも可能です。

投稿日:2025/03/07 18:11 ID:QA-0149314

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定違反となります。

休日労働には、1日8時間以内にといった労働時間の上限の定めはありませんので、0:00~24:00と設定することも、理論上は可能です。

ですが、休日労働の日数及び時間数はできる限り少なくするように努めてください、というのが厚労省の指針でもありますので、そこは留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2025/03/08 07:29 ID:QA-0149316

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、記載されている時間外で勤務されますと、当然に協定違反を問われます。

但し、労働基準法第33条におきまして、災害や突発的な設備の故障等でやむを得ない対応の場合ですと、協定外での勤務も認められます。その際は、事後に労働基準監督署へ非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請を行う事が必要とされます。

そして、過重労働防止の観点からも、通常深夜早朝等で休日勤務される場合には上記での臨時対応に限られるべきといえますし、0:00~24:00といった時間の記載は禁止こそされていませんが避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/03/08 18:55 ID:QA-0149319

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

36協定届において、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。とされております。

よって、労働させることができる始業及び就業の時刻から外れる時間帯で就業させることは違反行為となります。

なお、「労働させることができる法定休日における始業及び就業の時刻」を「0:00~24:00」のように設定することは可能ですので、36協定届の内容変更をご検討ください。

投稿日:2025/03/10 07:53 ID:QA-0149328

相談者より

ご回答ありがとうございます。

違反ということですので、「0:00~24:00」と設定を検討したしと思います。

投稿日:2025/03/10 09:11 ID:QA-0149331大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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