36協定の休日労働について
36協定の休日労働について教えてください。
・所定休日(任意)
⇒法定休日
・労働させることができる法定休日の日数
⇒1カ月に4回
・労働させることができる法定休日における始業及び就業の時刻
⇒9:00~17:30
上記のケースで、法定休日の9:00~17:30以外の時間に働いた場合は36協定違反となるのでしょうか?(臨時の対応で、夜間に働く 等)
また、36協定違反になる場合は、予め「労働させることができる法定休日における始業及び就業の時刻」を「0:00~24:00」のように設定することは可能でしょうか?
業務上、法定休日に臨時対応(特に夜間)をする事が年に数回あるため、適切な36協定の記載方法を知りたく相談させていただきました。
投稿日:2025/03/07 17:32 ID:QA-0149311
- みょたろうさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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・違反となります。 ・法定休日に働かせる最大時間帯を記載し…
投稿日:2025/03/07 18:11 ID:QA-0149314
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
36協定違反となります。 休日労働には、1日8時間以内にといった労働時間の上限の定めはありませんので、0:00~24:…
投稿日:2025/03/08 07:29 ID:QA-0149316
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、記載されている時間外で勤務されますと、当然に協定違反を問われます。 但し、労働基準法第33条におきまして、災害や突発的な設備の故…
投稿日:2025/03/08 18:55 ID:QA-0149319
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
36協定届において、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記…
投稿日:2025/03/10 07:53 ID:QA-0149328
相談者より
ご回答ありがとうございます。
違反ということですので、「0:00~24:00」と設定を検討したしと思います。
投稿日:2025/03/10 09:11 ID:QA-0149331大変参考になった
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