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60歳定年後の継続雇用の際の給与水準

いつも御世話様です。
弊社では、60歳定年後に継続雇用制度を導入しています。その給与水準は、一般職において59歳時の給与の原則50%、諸事情により最小40%から70%まで弾力性を持たせるといったものです。
また、管理職はその職位に応じて90%~100%とするとあります。
このように一般職と管理職との給与水準に格差を持たせるのは、一般的でしょうか?
また、法律的には問題ないでしょうか?

投稿日:2008/10/20 17:19 ID:QA-0014018

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年継続雇用後の賃金に関してですが、「再雇用制度」であれば、新たに雇用契約を結び直すことになりますので雇用形態や職務内容・勤務時間等が変わればその内容に応じて賃金を減額する事自体に法令上問題はございません。

その場合、一般職と管理職では業務負担も異なってきますので、処遇面で差がつくのは当然の措置といえます。

但し、「諸事情により最小40%から70%まで弾力性を持たせる」ことによって生じる労働者間の賃金格差が恣意的または差別的な内容を伴うものであれば、賃金決定内容が合理性を欠き無効とされる可能性も生じてきます。

文面のような表現では賃金の決め方自体が不明確であり、恣意的な運用によるトラブルの温床となりかねませんので、明らかに問題があるものといえます。

例えば、賃金決定に関する評価基準を明確にし、当該評価に応じて数段階の差を設定する等、公平性及び透明性のある制度内容とされることをお勧めいたします。

投稿日:2008/10/20 20:53 ID:QA-0014020

相談者より

 

投稿日:2008/10/20 20:53 ID:QA-0035558大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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